var test = {
'hd1a１　趣旨':{'bunsyou':'（１）この指針は、#A児童福祉施設最低基準#（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の#B規定#に基づき、#C保育所#における#A保育#の#B内容#に関する事項及びこれに関連する#C運営#に関する事項を定めるものである。★（２）各#A保育所#は、この#B指針#において#C規定#される#A保育#の#B内容#に係る#C基本原則#に関する#A事項#等を踏まえ、各#B保育所#の#C実情#に応じて#A創意工夫#を図り、#B保育所#の#C機能#及び#A質#の向上に努めなければならない。　','psen':'児童福祉法#教育#計画#養育内容#hajime','daimei':'第１章 総則'},
'hd1a２　保育所の役割（１）':{'bunsyou':'#A保育所#は、#B児童福祉法#（昭和２２年法律第１６４号）第３９条の#C規定#に基づき、#A保育#に欠ける子どもの#B保育#を行い、その#C健全#な#A心身#の#B発達#を図ることを#C目的#とする#A児童福祉施設#であり、#B入所#する#C子ども#の#A最善の利益#を#B考慮#し、その#C福祉#を#A積極的#に#B増進#することに最もふさわしい#C生活#の#A場#でなければならない。　','psen':'児童福祉施設最低基準#養護#健康状態#教育#精神#体力#学校法人'},
'hd1a２　保育所の役割（２）':{'bunsyou':'#A保育所#は、その#B目的#を達成するために、#C保育#に関する#A専門性#を有する#B職員#が、#C家庭#との緊密な#A連携#の下に、子どもの#B状況#や#C発達過程#を踏まえ、#A保育所#における#B環境#を通して、#C養護#及び#A教育#を#B一体的#に行うことを#C特性#としている。　','psen':'地方公共団体#専門知識#積極#社会'},
'hd1a２　保育所の役割（３）':{'bunsyou':'#A保育所#は、入所する#B子ども#を#C保育#するとともに、#A家庭#や#B地域#の様々な#C社会資源#との#A連携#を図りながら、入所する#子ども#の#4保護者#に対する#5支援#及び#地域#の#6子育て#家庭に対する#B支援#等を行う#C役割#を担うものである。　','psen':'福祉施設#教育機関#医療'},
'hd1a２　保育所の役割（４）':{'bunsyou':'#A保育所#における#B保育士#は、#C児童福祉法#第１８条の４の規定を踏まえ、#A保育所#の#B役割#及び#C機能#が適切に#A発揮#されるように、#B倫理観#に裏付けられた#C専門的#B知識#、#C技術#及び#A判断#をもって、#B子ども#を#C保育#するとともに、#A子ども#の#B保護者#に対する#C保育#に関する#A指導#を行うものである。　','psen':'学校教育法#積極#質#全体'},
'hd1a３　保育の原理（１）保育の目標ア':{'bunsyou':'#A保育所#は、#B子ども#が#C生涯#にわたる#A人間#形成#にとって極めて重要な#B時期#に、その#C生活#A時間#の大半を過ごす#B場#である。このため、#C保育所#の#A保育#は、#B子ども#が#C現在#を最も良く#A生き#、望ましい#B未来#をつくり出す#C力#の#A基礎#を培うために、次の#B目標#を目指して行わなければならない。　','psen':'時代#幼児#将来'},
'hd1a３　保育の原理（１）保育の目標ア（ア）～（ウ）':{'bunsyou':'（ア）十分に#A養護#の行き届いた#B環境#の下に、くつろいだ#C雰囲気#の中で#A子ども#の様々な#B欲求#を満たし、#C生命#の#A保持#及び#B情緒#の#C安定#を図ること。★（イ）#A健康#、#B安全#など#C生活#に必要な#A基本的#な#B習慣#や#C態度#を#A養い#、#B心身#の#C健康#の基礎を培うこと。★（ウ）#A人#との関わりの中で、#B人#に対する#C愛情#と#A信頼感#、そして#B人権#を#C大切#にする#A心#を#B育てる#とともに、#C自主#、#A自立#及び#B協調#の#C態度#を養い、#A道徳性#の芽生えを培うこと。　','psen':'協調性#精神#学力'},
'hd1a３　保育の原理（１）保育の目標ア（エ）～（カ）':{'bunsyou':'（エ）#A生命#、#B自然#及び#C社会#の#A事象#についての#B興味#や#C関心#を#A育て#、それらに対する#B豊かな#C心情#や#A思考力#の芽生えを培うこと。★（オ）#B生活#の中で、#C言葉#への#A興味#や#B関心#を育て、#C話したり#、#A聞いたり#、#B相手#の#C話#を理解しようとするなど、#A言葉#の#B豊かさ#を養うこと。★（カ）様々な#C体験#を通して、豊かな#A感性#や#B表現力#を育み、#C創造性#の芽生えを培うこと。　','psen':'学校教育法#積極#質'},
'hd1a３　保育の原理（１）保育の目標イ':{'bunsyou':'#A保育所#は、入所する#B子ども#の#C保護者#に対し、その#A意向#を受け止め、#B子ども#と#C保護者#の#A安定#した#B関係#に#C配慮#し、#A保育所#の#B特性#や#C保育士#等の#A専門性#を生かして、その#B援助#に当たらなければならない。　','psen':'幼児#経験#苦情#特徴'},
'hd1a３　保育の原理（２）保育の方法ア～ウ':{'bunsyou':'#A保育#の#B目標#を達成するために、#C保育士#等は、次の事項に#A留意#して#B保育#しなければならない。★ア　一人ひとりの#C子ども#の#A状況#や#B家庭#及び#C地域#A社会#での#B生活#の#C実態#を#A把握#するとともに、#B子ども#が#C安心感#と#A信頼感#を持って#B活動#できるよう、子どもの#C主体#としての#A思いや#B願い#を受け止めること。★イ　子どもの#A生活#Bリズム#を大切にし、#A健康#、#B安全#で#C情緒#の#A安定#した#B生活#ができる#C環境#や、#A自己#を十分に#B発揮#できる#C環境#を#A整える#こと。★ウ　子どもの#B発達#について#C理解#し、一人ひとりの#A発達#B過程#に#C応じて#A保育#すること。その際、子どもの#B個人差#に十分#C配慮#すること。　','psen':'習慣#精神'},
'hd1a３　保育の原理（２）保育の方法エ～カ':{'bunsyou':'エ　子ども#A相互#の#B関係#作りや#C互いに#A尊重#する#B心#を#C大切#にし、#A集団#における#B活動#を#C効果#あるものにするよう#A援助#すること。★オ　子どもが#B自発的#、#C意欲的#に関われるような#A環境#を#B構成#し、子どもの#C主体的#な#A活動#や子ども#B相互#の#C関わり#を#A大切#にすること。特に、#B乳幼児#期にふさわしい#C体験#が得られるように、#A生活#や#B遊び#を通して#C総合的#に#A保育#すること。★カ　一人ひとりの#B保護者#の#C状況#やその#A意向#を#B理解#、#C受容#し、それぞれの#A親子#B関係#や#C家庭#A生活#等に#B配慮#しながら、様々な#C機会#をとらえ、適切に#A援助#すること。　','psen':'幼児#自立的#児童'},
'hd1a３　保育の原理（３）保育の環境ア':{'bunsyou':'#A保育#の#環境#には、#B保育士#等や#C子ども#などの#A人的#B環境#、#C施設#や#A遊具#などの#B物的#C環境#、更には#A自然#や#B社会#の#C事象#などがある。#A保育所#は、こうした#B人#、#C物#、#A場#などの#B環境#が#C相互#に#A関連#し合い、子どもの#B生活#が#C豊かな#ものとなるよう、次の事項に留意しつつ、#A計画的#に#B環境#を#C構成#し、#A工夫#して#B保育#しなければならない。★ア　子ども#C自ら#が#A環境#に関わり、#B自発的#に#C活動#し、様々な#A経験#を積んでいくことができるよう#B配慮#すること。　','psen':'自立的#養育#指導'},
'hd1a３　保育の原理（３）保育の環境イ～エ':{'bunsyou':'イ　子どもの#A活動#が#B豊かに#C展開#されるよう、#A保育所#の#B設備#や#C環境#を#A整え#、#B保育所#の#C保健的#A環境#や#B安全#の#C確保#などに努めること。★ウ　#A保育室#は、#B温かな#C親しみ#と#Aくつろぎ#の#B場#となるとともに、生き生きと#C活動#できる場となるように#A配慮#すること。★エ　子どもが#B人#と#C関わる#A力#を育てていくため、子ども#B自ら#が#C周囲#の#A子ども#や#B大人#と関わっていくことができる#C環境#を整えること。　','psen':'場所#ほふく室#保育士'},
'hd1a４　保育所の社会的責任（１）～（３）':{'bunsyou':'（１）#A保育所#は、#B子ども#の#C人権#に#A十分#配慮#するとともに、子ども一人ひとりの#B人格#を#C尊重#して#A保育#を行わなければならない。★（２）#B保育所#は、#C地域#A社会#との#B交流#や#C連携#を図り、#A保護者#や#B地域#C社会#に、当該#A保育所#が行う#B保育#の#C内容#を#A適切#に#B説明#するよう努めなければならない。★（３）#A保育所#は、#B入所#する子ども等の#C個人情報#を#A適切#に取り扱うとともに、#B保護者#の#C苦情#などに対し、その#A解決#を図るよう努めなければならない。','psen':'生活#計画#申し出#owari'},
'hd2a子どもの発達':{'bunsyou':'子どもは、様々な#A環境#との#B相互#C作用#により#A発達#していく。すなわち、子どもの#B発達#は、子どもがそれまでの#C体験#を基にして、#A環境#に働きかけ、#B環境#との#C相互#A作用#を通して、#B豊かな#C心情#、#A意欲#及び#B態度#を身に付け、新たな#C能力#を#A獲得#していく#B過程#である。特に大切なのは、#C人#との関わりであり、#A愛情#B豊かで#C思慮#A深い#B大人#による#C保護#や#A世話#などを通して、#B大人#と#C子ども#の#A相互#の#B関わり#が十分に行われることが重要である。この#A関係#を起点として、次第に他の#B子ども#との間でも#C相互#に#A働きかけ#、#B関わり#を深め、#C人#への#A信頼感#と#B自己#の#C主体性#を#A形成#していくのである。これらのことを踏まえ、#B保育士#等は、次に示す子どもの#C発達#の#A特性#や#B発達#C過程#を理解し、#A発達#及び#B生活#の#C連続性#に配慮して#A保育#しなければならない。その際、保育士等は、子どもと#B生活#や#C遊び#を#A共に#する中で、一人ひとりの子どもの#B心身#の#C状態C#を#A把握#しながら、その#B発達#の#C援助#を行うことが必要である。　','psen':'人間#精神#協力#hajime','daimei':'第２章 子どもの発達'},
'hd2a１　乳幼児期の発達の特性（１）～（３）':{'bunsyou':'（１）#A子ども#は、#B大人#によって#C生命#を守られ、#A愛#され、#B信頼#されることにより、#C情緒#が#A安定#するとともに、#B人#への#C信頼感#が#A育つ#。そして、#B身近#な#C環境#（#A人#、#B自然#、#C事物#、#A出来事#など）に#B興味#や#C関心#を持ち、#A自発的#に働きかけるなど、#B次第#に#C自我#が芽生える。★（２）子どもは、#A子ども#を取り巻く#B環境#に#C主体的#に関わることにより、#A心身#の#B発達#が促される。★（３）子どもは、#C大人#との#A信頼#B関係#を基にして、#A子ども#B同士#の#C関係#を持つようになる。この#A相互#の#B関わり#を通じて、#C身体的#な#A発達#及び#B知的#な#C発達#とともに、#A情緒的#、#B社会的#及び#C道徳的#な#A発達#が促される。　','psen':'友達#保育士#精神的'},
'hd2a１　乳幼児期の発達の特性（４）～（６）':{'bunsyou':'（４）#A乳幼児期#は、#B生理的#、#C身体的#な諸条件や#A生育#B環境#の#C違い#により、一人ひとりの#A心身#の#B発達#の#C個人差#が大きい。★（５）#A子ども#は、#B遊び#を通して、#C仲間#との#A関係#を育み、その中で#B個#の#C成長#も促される。★（６）#A乳幼児期#は、#B生涯#にわたる#C生きる力#の#A基礎#が培われる#B時期#であり、特に#C身体#A感覚#を伴う多様な#A経験#が積み重なることにより、豊かな#B感性#とともに#C好奇心#、#A探究心#や#C思考力#が養われる。また、それらがその後の#A生活#や#B学び#の#C基礎#になる。　','psen':'学習#生活#幼少期#人生'},
'hd2a２　発達過程':{'bunsyou':'子どもの#A発達#過程#は、おおむね次に示す#B８#つの#C区分#としてとらえられる。ただし、この#A区分#は、#B同年齢#の#C子ども#の#A均一的#な#B発達#の#C基準#ではなく、一人ひとりの子どもの#A発達#B過程#としてとらえるべきものである。また、様々な#C条件#により、子どもに#A発達#上の#B課題#や#C保育所#の#A生活#になじみにくいなどの#B状態#が見られても、#C保育士#等は、#A子ども#B自身#の#C力#を十分に#A認め#、一人ひとりの#B発達#C過程#や#A心身#の#B状態#に応じた#C適切#な#A援助#及び#B環境#C構成#を行うことが重要である。　','psen':'６#１２#同一#家庭環境#考慮'},
'hd2a（１）おおむね６か月未満':{'bunsyou':'#A誕生#後、#B母体#内から#C外界#への急激な#A環境#の#B変化#に#C適応#し、著しい#A発達#が見られる。#B首#がすわり、#C手足#の動きが#A活発#になり、その後、#B寝返り#、#C腹ばい#など#A全身#の動きが#B活発#になる。#C視覚#、#A聴覚#などの#B感覚#の#C発達#はめざましく、#A泣く#、#B笑う#などの#C表情#の#A変化#や#B体#の#C動き#、#A喃語#などで#B自分#の#C欲求#を#A表現#し、これに#B応答#的に関わる#C特定#の#A大人#との間に#B情緒#的な#C絆#が#形成#される。　','psen':'保育士#神経#器官'},
'hd2a（２）おおむね６か月から１歳３か月未満':{'bunsyou':'#A座る#、#Bはう#、#C立つ#、つたい#A歩き#といった#B運動#C機能#が#A発達#すること、及び#B腕#や#C手先#を#A意図的#に動かせるようになることにより、周囲の#B人#や#C物#に#A興味#を示し、#B探索#C活動#が活発になる。#A特定#の#B大人#との#C応答#的な関わりにより、#A情緒#的な#B絆#が深まり、あやしてもらうと#C喜ぶ#など#Aやり取り#が盛んになる一方で、#B人見知り#をするようになる。また、身近な#A大人#との#B関係#の中で、#C自分#の#A意思#や#B欲求#を#C身振り#などで伝えようとし、#A大人#から#B自分#に向けられた#C気持ち#や簡単な#A言葉#が分かるようになる。#B食事#は、#B離乳#食から#C行#する。　','psen':'笑う#保育士#人間'},
'hd2a（３）おおむね１歳３か月から２歳未満':{'bunsyou':'#A歩き#始め、#B人#や身の回りの#C物#に#A自発#的に#B働き#かけていく。#C歩く#、#A押す#、#Bつまむ#、#Cめくる#など様々な#A運動#B機能#の#C発達#や新しい#A行動#の#B獲得#により、#C環境#に働きかけ#A意欲#を一層#B高める#。その中で、#C物#を#Aやり取り#したり、#B取り合ったり#する#C姿#が見られるとともに、#A玩具#等を#B実物#に#C見立てる#などの#A象徴#B機能#が#C発達#し、#A人#や#B物#との#C関わり#が#A強まる#。また、#B大人#の#C言うこと#が#A分かる#ようになり、#B自分#の#C意思#を#A親しい#B大人#に伝えたいという#C欲求#が高まる。#A指差し#、#B身振り#、#C片言#などを盛んに使うようになり、#A２#語文#を#B話し#始める。　','psen':'１#多#ごっこ遊び#走り#立ち#保育士'},
'hd2a（４）おおむね２歳':{'bunsyou':'#A歩く#、#B走る#、#C跳ぶ#などの#A基本#的な#B運動#C機能#や、#A指先#の#B機能#が#C発達#する。それに伴い、#A食事#、#B衣類#の#C着脱#など#A身の回り#のことを#B自分#でしようとする。また、#C排泄#の#A自立#のための#A身体#的#B機能#も整ってくる。#C発声#が#A明瞭#になり、#B語彙#も著しく#C増加#し、#A自分#の#B意思#や#C欲求#を#A言葉#で#B表出#できるようになる。#C行動#A範囲#が#B広がり#C探索#A活動#が盛んになる中、#B自我#の#C育ち#の#A表れ#として、#B強く#C自己#A主張#する#B姿#が見られる。盛んに#C模倣し#、#A物事#の#B間#の#C共通性#を#A見いだす#ことができるようになるとともに、#B象徴#C機能#の#A発達#により、#B大人#と一緒に簡単な#Cごっこ#A遊び#を楽しむようになる。　','psen':'ひとり#発育#明確'},
'hd2a（５）おおむね３歳':{'bunsyou':'#A基本的#な#B運動#C機能#が#A伸び#、それに伴い、#B食事#、#C排泄#、#A衣類#の#B着脱#などもほぼ#C自立#できるようになる。#A話し#B言葉#の#C基礎#ができて、盛んに#A質問#するなど#B知的#C興味#や#A関心#が#B高まる#。#C自我#がより#Aはっきり#してくるとともに、#B友達#との#C関わり#が#A多く#なるが、実際には、#B同じ#C場所#で#A同じ#ような#B遊び#を#Cそれぞれ#が楽しんでいる#A平行#B遊び#であることが多い。#C大人#の#A行動#や#B日常#C生活#において#A経験#したことをごっこ#B遊び#に取り入れたり、#C象徴#A機能#や#B観察#力を発揮して、#C遊び#の#A内容#に#B発展性#が見られるようになる。#C予想#や#A意図#、#B期待#を持って#C行動#できるようになる。　','psen':'ごっこ#集団#計画'},
'hd2a（６）おおむね４歳':{'bunsyou':'#A全身#の#Bバランス#を取る#C能力#が#A発達#し、#B体#の#C動き#が#A巧み#になる。#B自然#など#C身近#な#A環境#に#B積極#的に#C関わり#、様々な#A物#の#B特性#を知り、それらとの#C関わり#方や#A遊び#方を#B体得#していく。#C想像#力が#A豊か#になり、#B目的#を持って#C行動#し、#Aつくったり#、#Bかいたり#、#C試したり#するようになるが、#A自分#の#B行動#やその#C結果#を#A予測#して#B不安#になるなどの#C葛藤#も#A経験#する。#B仲間#との#Cつながり#が#A強く#なる中で、#Bけんか#も#C増えて#くる。その一方で、#A決まり#の#B大切さ#に気付き、#C守ろう#とするようになる。#A感情#が#B豊か#になり、#C身近#な#A人#の#B気持ち#を#C察し#、少しずつ#A自分#の#B気持ち#を#C抑え#られたり、#A我慢#ができるようになってくる。　','psen':'思惑#減って#習慣'},
'hd2a（７）おおむね５歳':{'bunsyou':'#A基本的#な#B生活#C習慣#が#A身に付き#、#B運動#C機能#はますます#A伸び#、#B喜んで#C運動#A遊び#をしたり、#B仲間#と#Cともに#A活発#に#B遊ぶ#。#C言葉#により#A共通#の#Bイメージ#を持って遊んだり、#C目的#に向かって#A集団#で#B行動#することが#C増える#。さらに、#A遊び#を#B発展#させ、#C楽しむ#ために、自分#Aたちで#B決まり#を作ったりする。また、#C自分#なりに#A考えて#B判断#したり、#C批判#する#A力#が生まれ、#Bけんか#を#C自分#たちで#A解決#しようとするなど、お互いに#B相手#を#C許したり#、#A異なる#B思い#や#C考え#を#A認めたり#といった#B社会#C生活#に必要な#A基本的#な#B力#を身に付けていく。#C他人#の#A役#に立つことを#B嬉しく#感じたりして、#C仲間#の中の一人としての#A自覚#が生まれる。　','psen':'平行#自立#自我#発達'},
'hd2a（８）おおむね６歳':{'bunsyou':'#A全身#B運動#が#C滑らか#で#A巧み#になり、#B快活#に#C跳び#A回る#ようになる。これまでの#B体験#から、#C自信#や、#A予想#や#B見通し#を#C立てる#A力#が#B育ち#、#C心身#ともに#A力#があふれ、#B意欲#が#C旺盛#になる。#A仲間#の#B意思#を#C大切#にしようとし、#A役割#の#B分担#が生まれるような#C協同#A遊び#や#Bごっこ#C遊び#を行い、#A満足#するまで取り組もうとする。様々な#B知識#や#C経験#を生かし、#A創意#B工夫#を重ね、#C遊び#を#A発展#させる。#B思考力#や#C認識力#も#A高まり#、#B自然事象#や#C社会事象#、#A文字#などへの#B興味#や#C関心#も深まっていく。#A身近#な#B大人#に#C甘え#、#A気持ち#を#B休める#こともあるが、様々な#C経験#を通して#A自立心#が一層高まっていく。　','psen':'自尊心#模倣#活力#保護者#頼り#owari'},
'hd3a保育の内容（前半）':{'bunsyou':'#保育#の#内容#は、「#Aねらい#」及び「#B内容#」で構成される。「#Cねらい#」は、第１章（#総則#）に示された#A保育#の#B目標#をより#C具体化#したものであり、#A子ども#が#保育所#において、#B安定#した#C生活#を送り、#A充実#した#B活動#ができるように、#C保育士#等が行わなければならない#A事項#及び子どもが身に付けることが望まれる#B心情#、#C意欲#、#A態度#などの事項を示したものである。また、「#B内容#」は、「#Cねらい#」を#A達成#するために、子どもの#B生活#やその#C状況#に応じて#A保育士#等が適切に行う事項と、#B保育士#等が#C援助#して子どもが#A環境#に関わって#B経験#する事項を示したものである。　','psen':'体得#目的#意思#hajime','daimei':'第３章 保育の内容'},
'hd3a保育の内容（後半）':{'bunsyou':'#保育士#等が、「#Aねらい#」及び「#B内容#」を#C具体的#に#A把握#するための#B視点#として、「#C養護#に関わる#Aねらい#及び#B内容#」と「#C教育#に関わる#Aねらい#及び#B内容#」との#C両面#から示しているが、#A実際#の#B保育#においては、#C養護#と#A教育#が一体となって展開されることに#B留意#することが必要である。ここにいう「#C養護#」とは、子どもの#A生命#の#B保持#及び#C情緒#の#A安定#を図るために#保育士#等が行う#援助#や関わりである。また、「#教育#」とは、子どもが#B健やか#に成長し、その#C活動#がより豊かに展開されるための#A発達#の#B援助#であり、「#C健康#」、「#A人間関係#」、「#B環境#」、「#C言葉#」及び「#A表現#」の５#B領域#から構成される。この５#B領域#並びに「#A生命#の#B保持#」及び「#C情緒#の#A安定#」に関わる保育の内容は、子どもの#A生活#や#B遊び#を通して相互に関連を持ちながら、#C総合的#に#A展開#されるものである。　','psen':'区分#学習#音楽#絵画'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（１）　養護に関わるねらい及び内容　ア　生命の保持　（ア）ねらい':{'bunsyou':'① 一人ひとりの子どもが、快適に#A生活#できるようにする。★② 一人ひとりの子どもが、#B健康#で#C安全#に過ごせるようにする。★③ 一人ひとりの子どもの#A生理的#B欲求#が、十分に満たされるようにする。★④ 一人ひとりの子どもの#C健康#A増進#が、#B積極#的に図られるようにする。　','psen':'計画的#幸福#体力'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（１）養護に関わるねらい及び内容ア　生命の保持　（イ）内容':{'bunsyou':'① 一人ひとりの子どもの#A平常#の#B健康#C状態#や#A発育#及び#B発達#C状態#を#A的確#に#B把握#し、#C異常#を感じる場合は、速やかに#A適切#に#B対応#する。★② #C家庭#との#A連絡#を密にし、#B嘱託医#等との#C連携#を図りながら、子どもの#A疾病#や#B事故#C防止#に関する#A認識#を深め、#B保健#的で#C安全#な#A保育#B環境#の#C維持#及び#A向上#に努める。★③ #B清潔#で#C安全#な#A環境#を整え、#B適切#な#C援助#や#A応答#的な#B関わり#を通して、子どもの#C生理#的#A欲求#を満たしていく。また、#B家庭#と#C協力#しながら、子どもの#A発達#B過程#等に応じた#C適切#な#A生活#Bリズム#が作られていくようにする。★④ 子どもの#C発達#A過程#等に応じて、#B適度#な#C運動#と#A休息#を取ることができるようにする。また、#B食事#、#C排泄#、#A睡眠#、#B衣類#の#C着脱#、#B身の回り#を#C清潔#にすることなどについて、子どもが#A意欲#的に#B生活#できるよう#C適切#に#A援助#する。　','psen':'医師#医療機関#睡眠'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（１）養護に関わるねらい及び内容　イ　情緒の安定　（イ）ねらい':{'bunsyou':'① 一人ひとりの子どもが、#A安定#感を持って過ごせるようにする。★② 一人ひとりの子どもが、#B自分#の#C気持#ちを#A安心#して#B表す#ことができるようにする。★③ 一人ひとりの子どもが、#C周囲#から#A主体#として#B受け止め#られ、#C主体#として#A育ち#、#B自分#を#C肯定#する#A気持#ちが育まれていくようにする。★④ 一人ひとりの子どもの#B心身#の#C疲れ#が癒されるようにする。　','psen':'個人#受容#話す#成長し'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（１）養護に関わるねらい及び内容　イ　情緒の安定　（イ）内容':{'bunsyou':'① 一人ひとりの子どもの置かれている#A状態#や#B発達#C過程#などを#A的確#に#B把握#し、子どもの#C欲求#を#A適切#に満たしながら、#B応答#的な#C触れ合い#や#A言葉がけ#を行う。★② 一人ひとりの子どもの#B気持ち#を#C受容#し、#A共感#しながら、子どもとの#B継続#的な#C信頼#関係#を築いていく。★③ #A保育士#等との#C信頼#A関係#を#B基盤#に、一人ひとりの子どもが#C主体#的に活動し、#A自発性#や#B探索#C意欲#などを#A高める#とともに、#B自分#への#C自信#を持つことができるよう#A成長#の#B過程#を見守り、#C適切#に働きかける。★④ 一人ひとりの子どもの#A生活#Bリズム#、#C発達#A過程#、#B保育#C時間#などに応じて、#A活動#B内容#の#Cバランス#や#A調和#を#B図り#ながら、#C適切#な#A食事#や#B休息#が取れるようにする。　','psen':'感情#理解#意思'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　ア　健康　（ア）ねらい':{'bunsyou':'#A健康#な#B心#と#C体#を育て、#A自ら#B健康#で#C安全#な#A生活#をつくり出す#B力#を養う。★（ア）ねらい★① #C明るく#伸び伸びと#A行動#し、#B充実#感を味わう。★② #C自分#の#A体#を十分に#B動かし#、進んで#C運動#しようとする。★③ #A健康#、#C安全#な#A生活#に#B必要#な#C習慣#や#A態度#を身に付ける。　','psen':'精神#全身#満足'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　ア　健康　（イ）内容':{'bunsyou':'① #A保育士#等や#B友達#と#C触れ合い#、#A安定#感を持って生活する。★② いろいろな#B遊び#の中で十分に#C体#を#A動かす#。★③ 進んで#B戸外#で#C遊ぶ#。★④ 様々な#A活動#に親しみ、楽しんで取り組む。★⑤ #B健康#な#C生活#の#Aリズム#を身に付け、楽しんで#B食事#をする。★⑥ #C身の回り#を#A清潔#にし、#B衣類#の#C着脱#、#A食事#、#B排泄#など#C生活#に#A必要#な#B活動#を#C自分#でする。★⑦ #A保育所#における#B生活#の#C仕方#を知り、#A自分#たちで#B生活#の#C場#を#A整え#ながら#B見通し#を持って#C行動#する。★⑧ #A自分#の#B健康#に#C関心#を持ち、#A病気#の#B予防#などに#C必要#な#A活動#を進んで行う。★⑨ #B危険#な#C場所#や#A災害時#などの#B行動#の#C仕方#が分かり、#A安全#に気を付けて#B行動#する。　','psen':'計画#場所#身体'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　イ　人間関係　（ア）ねらい':{'bunsyou':'イ　人間関係#A他#の人々と#B親しみ#、#C支え#合って#A生活#するために、#B自立#心を育て、#C人#と#関わる#A力#を#B養う#。★① #C保育所#A生活#を#楽しみ#、#B自分#の#力#Cで#行動#することの#A充実#感を味わう。★② #B身近#な#C人#と#親しみ#、#A関わり#を深め、#B愛情#や#C信頼#感を持つ。★③ #A社会#B生活#における望ましい#C習慣#や#A態度#を身に付ける。　','psen':'共同#友情#助け'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　イ　人間関係　（イ）内容①～⑦':{'bunsyou':'① #安心#できる#保育士#等との#関係#の下で、#身近#な#大人#や#友達#に#関心#を持ち、#模倣#して遊んだり、#親しみ#を持って自ら関わろうとする。★② #保育士#等や#友達#との#安定#した#関係#の中で、共に過ごすことの#喜び#を味わう。★③ #自分#で#考え#、#B自分#で#C行動#する。★④ #A自分#でできることは#B自分#でする。★⑤ #C友達#と#A積極的#に関わりながら#B喜び#や#C悲しみ#を#A共感#し合う。★⑥ #B自分#の思ったことを#C相手#に伝え、#A相手#の思っていることに気付く。★⑦ #B友達#の#C良さ#に気付き、#A一緒#に#B活動#する#C楽しさ#を味わう。　','psen':'共有#個性#協力'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　イ　人間関係　（イ）内容⑧～⑭':{'bunsyou':'⑧ #A友達#と#B一緒#に#C活動#する中で、#A共通#の#B目的#を見いだし、#C協力#して#A物事#をやり遂げようとする#B気持#ちを持つ。★⑨ #C良い#ことや#A悪い#ことがあることに気付き、#B考え#ながら#C行動#する。★⑩ #A身近#な#B友達#との#C関わり#を#A深める#とともに、#B異年齢#の#C友達#など、#A様々#な#B友達#と関わり、#C思いやり#や#A親しみ#を持つ。★⑪ #友達#と楽しく#生活#する中で#決まり#の#大切#さに気付き、守ろうとする。★⑫ #共同#の#遊具#や#用具#を#大切#にし、みんなで使う。★⑬ #高齢者#を始め#地域#の人々など#自分#の#生活#に#関係#の深いいろいろな#人#に#親しみ#を持つ。★⑭ #外国人#など、#自分#とは#異なる#文化#を持った#人#に#親しみ#を持つ。　','psen':'友人#隣人#共通'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　ウ　環境　（ア）ねらい':{'bunsyou':'#A周囲#の様々な#B環境#に#C好奇心#や#A探究心#を持って関わり、それらを#生活#に取り入れていこうとする#力#を養う。★（ア）ねらい★① #A身近#な#B環境#に#C親しみ#、#A自然#と#B触れ合う#中で様々な事象に#A興味#や#B関心#を持つ。★② #A身近#な#B環境#に#C自分#から関わり、#A発見#を楽しんだり、#B考え#たりし、それを#C生活#に取り入れようとする。★③ #A身近#な#B事物#を見たり、考えたり、扱ったりする中で、#C物#の#A性質#や#B数量#、#C文字#などに対する#A感覚#を豊かにする。　','psen':'形態#習慣#地域'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　ウ　環境　（イ）内容①～⑤':{'bunsyou':'① #A安心#できる#B人#的及び#C物#的#A環境#の下で、#B聞く#、#C見る#、#A触れる#、#B嗅ぐ#、#C味わう#などの#A感覚#のか#B働き#を#C豊かに#する。★② #A好きな#B玩具#や#C遊具#に#A興味#を持って関わり、様々な#B遊び#を楽しむ。★③ #C自然#に触れて#A生活#し、その#B大きさ#、#C美しさ#、#A不思議#さなどに#B気付く#。★④ #C生活#の中で、様々な#A物#に#B触れ#、その#C性質#や#A仕組み#に#B興味#や#C関心#を持つ。★⑤ #A季節#により#B自然#や#C人間#の#A生活#に#B変化#のあることに#C気付く#。　','psen':'偉大さ#草花#場所'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　ウ　環境　（イ）内容⑥～⑫':{'bunsyou':'⑥ #A自然#などの#B身近#な#C事象#に#A関心#を持ち、#B遊び#や#C生活#に取り入れようとする。★⑦ #A身近#な#B動植物#に#C親しみ#を持ち、#Aいたわったり#、#B大切#にしたり、#C作物#を育てたり、#A味わう#などして、#B生命#の#C尊さ#に気付く。★⑧ #A身近#な#B物#を#C大切#にする。★⑨ #A身近#な#B物#や#C遊具#に#A興味#を持って#B関わり#、#C考えたり#、#A試し#たりして#B工夫#して#C遊ぶ#。★⑩ #A日常#B生活#の中で#C数量#や#A図形#などに#B関心#を持つ。★⑪ #C日常#A生活#の中で#B簡単#な#C標識#や#A文字#などに関心を持つ。★⑫ #B近隣#の#C生活#に#A興味#や#B関心#を持ち、#C保育所#内外の#A行事#などに喜んで#B参加#する。　','psen':'地域#催し#場所'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　エ　言葉　（ア）ねらい':{'bunsyou':'#A経験した#ことや#B考えた#ことなどを#C自分#なりの#A言葉#で#B表現#し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力#を#C養う#。★（ア）ねらい★① #A自分#の#B気持ち#を#C言葉#で#A表現#する#B楽しさ#を味わう。★② #C人#の#A言葉#や#B話#などをよく#C聞き#、#A自分#の#B経験#したことや#C考えた#ことを#A話し#、#B伝え#合う#C喜び#を味わう。★③ #A日常#B生活#に#C必要#な#A言葉#が分かるようになるとともに、#B絵本#や#C物語#などに#A親しみ#、#B保育士#等や#C友達#と#A心#を通わせる。　','psen':'友人#把握し#理解し#友情'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　エ　言葉　（イ）内容①～④':{'bunsyou':'① #A保育士#等の#B応答#的な#C関わり#や#A話し#かけにより、#B自ら#C言葉#を使おうとする。★② #A保育士#等と一緒に#Bごっこ#C遊び#などをする中で、#A言葉#の#Bやり取り#を#C楽しむ#。★③ #A保育士#等や#B友達#の#C言葉#や#A話#に#B興味#や#C関心#を持ち、#A親しみ#を持って#B聞いた#り、#C話し#たりする。★④ #Aした#こと、#B見た#こと、#C聞いた#こと、#A味わった#こと、#B感じた#こと、#C考えた#ことを#A自分#なりに#B言葉#で#C表現#する。　','psen':'模倣#思った#体験した'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　エ　言葉　（イ）内容⑤～⑫':{'bunsyou':'⑤ #したい#こと、#して#ほしい#ことを#言葉#で#表現#したり、#分からない#ことを尋ねたりする。★⑥ #A人#の#B話#を#C注意#して#A聞き#、#B相手#に分かるように#C話す#。★⑦ #A生活#の中で#B必要#な#C言葉#が分かり、#A使う#。★⑧ #B親しみ#を持って#C日常#の#Aあいさつ#をする。★⑨ #B生活#の中で#C言葉#の#A楽しさ#や#B美しさ#に#C気付く#。★⑩ いろいろな#A体験#を通じて#Bイメージ#や#C言葉#を#A豊かに#する。★⑪ #B絵本#や#C物語#などに#A親しみ#、#B興味#を持って聞き、#C想像#する#A楽しさ#を味わう。★⑫ #B日常#C生活#の中で、#A文字#などで#B伝える#C楽しさ#を味わう。　','psen':'体験#遊び#保育所'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　オ　表現　（ア）ねらい':{'bunsyou':'#A感じた#ことや#B考えた#ことを#C自分#なりに#A表現#することを通して、#B豊かな#C感性#や#A表現#する#B力#を#C養い#、#A創造性#を#B豊#かにする。★（ア）ねらい★① いろいろな#C物#の#A美しさ#などに#C対する#B豊かな#C感性#を持つ。★② #A感じた#ことや#B考えた#ことを#C自分#なりに#A表現#して#B楽しむ#。★③ #A生活#の中で#Bイメージ#を豊かにし、様々な#C表現#を#A楽しむ#。　','psen':'人間性#独創性#個性'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　オ　表現　（イ）内容①～⑤':{'bunsyou':'①#A水#、#B砂#、#C土#、#A紙#、#B粘土#など様々な#C素材#に#A触れ#て#B楽しむ#。★② #C保育士#等と一緒に#A歌ったり#、#B手遊び#をしたり、#Cリズム#に#A合わせて#B体#を動かしたりして#B遊ぶ#。★③ #C生活#の中で様々な#A音#、#B色#、#C形#、#A手触り#、#B動き#、#C味#、#A香り#などに気付いたり、#B感じ#たりして#C楽しむ#。★④ #A生活#の中で様々な#B出来事#に#C触れ#、#Aイメージ#を#B豊か#にする。★⑤ 様々な#C出来事#の中で、#A感動#したことを#B伝え#C合う#楽しさを#A味わう#。　','psen':'踊る#音楽#楽器#道具'},
'hd3a１　保育のねらい及び内容（２）教育に関わるねらい及び内容　オ　表現　（イ）内容⑥～⑩':{'bunsyou':'⑥ #A感じた#こと、#B考えた#ことなどを#C音#や#A動き#などで#B表現#したり、#C自由#にかいたり、つくったりする。★⑦ いろいろな#A素材#や#B用具#に#C親しみ#、#A工夫#して#B遊ぶ#。★⑧ #C音楽#に#A親しみ#、歌を歌ったり、簡単な#Bリズム#C楽器#を使ったりする#A楽しさ#を#B味わう#。★⑨ #Cかいたり#、#Aつくったり#することを#B楽しみ#、それを#C遊び#に使ったり、#A飾ったり#する。★⑩ #B自分#の#Cイメージ#を#A動き#や#B言葉#などで#C表現#したり、#A演じて#B遊んだりする#C楽しさ#を#A味わう#。　','psen':'芸術#歌#印象'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（１）保育に関わる全般的な配慮事項ア～イ':{'bunsyou':'#A保育士#等は、一人ひとりの子どもの#B発達#C過程#やその#A連続性#を#B踏まえ#、#Cねらい#や#A内容#を#B柔軟#に#C取り扱う#とともに、特に、次の事項に#A配慮#して#B保育#しなければならない。★（１）保育に関わる全般的な配慮事項★ア　子どもの#A心身#の#B発達#及び#C活動#の#A実態#などの#B個人差#を#C踏まえ#るとともに、一人ひとりの子どもの#A気持ち#を#B受け止め#、#C援助#すること。★イ　子どもの#A健康#は、#B生理的#、#C身体的#な育ちとともに、#A自主性#や#B社会性#、豊かな#C感性#の育ちとがあいまってもたらされることに#A留意#すること。　','psen':'感情#個性#段階'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（１）保育に関わる全般的な配慮事項ウ～カ':{'bunsyou':'ウ　子どもが#A自ら#B周囲#に働きかけ、#C試行錯誤#しつつ#A自分#の#B力#で行う#C活動#を#A見守り#ながら、#B適切#に#C援助#すること。★エ　子どもの#A入所#時の#B保育#に当たっては、できるだけ#C個別#的に#A対応#し、子どもが#B安定#感を得て、次第に#C保育所#の#A生活#になじんでいくようにするとともに、既に#B入所#している子どもに#C不安#や#A動揺#を#B与え#ないよう#C配慮#すること。★オ　子どもの#A国籍#や#B文化#の#C違い#を#A認め#、互いに#B尊重#する#C心#を#A育てる#よう#B配慮#すること。★カ　子どもの#C性差#や#A個人差#にも#B留意#しつつ、#C性別#などによる#A固定#的な#B意識#を#C植え付ける#ことがないよう#A配慮#すること。　','psen':'性格#生活水準#安心'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（２）乳児保育に関わる配慮事項':{'bunsyou':'ア　#A乳児#は#B疾病#への#C抵抗#力が#A弱く#、#B心身#の#C機能#の#A未熟#さに伴う#B疾病#の#C発生#が多いことから、一人ひとりの#A発育#及び#B発達#C状態#や#A健康#B状態#についての#C適切#な#A判断#に基づく#C保健#的な#A対応#を行うこと。★イ　一人ひとりの子どもの#A生育#歴の#B違い#に#B留意#しつつ、#C欲求#を#A適切#に#B満たし#、#C特定#の#A保育士#が#B応答#的に#C関わる#ように努めること。★ウ　#A乳児#B保育#に関わる#C職員#間の#A連携#や#B嘱託医#との#C連携#を図り、第５章（#A健康#及び#B安全#）に示された事項を#A踏まえ#、#B適切#に#C対応#すること。#A栄養士#及び#B看護#師等が配置されている場合は、その#C専門#性を生かした#A対応#を図ること。★エ　#B保護者#との#C信頼#A関係#を#B築き#ながら#C保育#を進めるとともに、#A保護者#からの#B相談#に応じ、#C保護者#への#A支援#に努めていくこと。★オ　#B担当#の#C保育士#が#A替わる#場合には、子どものそれまでの#B経験#や#C発達#A過程#に#B留意#し、#C職員#間で#A協力#して#B対応#すること。　','psen':'意思#調理#人間#病気'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（３）３歳未満児の保育に関わる配慮事項ア～ウ':{'bunsyou':'ア 特に#A感染症#にかかりやすい#B時期#であるので、#C体#の#A状態#、#B機嫌#、#C食欲#などの#A日常#の#B状態#の#C観察#を十分に行うとともに、#A適切#な#B判断#に基づく#C保健#的な#A対応#を心がけること。★イ #B食事#、#C排泄#、#A睡眠#、#B衣類#の#C着脱#、#A身の回り#を#B清潔#にすることなど、#C生活#に必要な#A基本#的な#B習慣#については、一人ひとりの#C状態#に応じ、#A落ち着いた#B雰囲気#の中で行うようにし、子どもが#C自分#でしようとする#A気持ち#を#B尊重#すること。★ウ #C探索#A活動#が十分できるように、#B事故#C防止#に努めながら#A活動#しやすい#B環境#を整え、#C全身#を使う#A遊び#など様々な#B遊び#を取り入れること。　','psen':'総合#主体#把握#体調'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（３）３歳未満児の保育に関わる配慮事エ～カ':{'bunsyou':'エ 子どもの#A自我#の#B育ち#を#C見守り#、その#A気持ち#を#B受け止める#とともに、#C保育士#等が#A仲立ち#となって、#B友達#の#C気持#ちや#A友達#との#B関わり方#を#C丁寧#に伝えていくこと。★オ #A情緒#の#B安定#を図りながら、子どもの#C自発#的な#A活動#を促していくこと。★カ #B担当#の#C保育士#が替わる場合には、子どものそれまでの#A経験#や#B発達#C過程#に#A留意#し、#B職員#間で#C協力#して#A対応#すること。　','psen':'注意#精神#関係'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（４）３歳以上児の保育に関わる配慮事項ア～オ':{'bunsyou':'ア　#A生活#に#B必要#な#C基本#的な#A習慣#や#B態度#を身に付けることの#C大切#さを#A理解#し、#B適切#な#C行動#を#A選択#できるよう#B配慮#すること。★イ　子どもの#C情緒#が#A安定#し、#B自己#を十分に#C発揮#して#A活動#することを通して、#Bやり遂げる#C喜び#や#A自信#を持つことができるように#B配慮#すること。★ウ　様々な#C遊び#の中で、#A全身#を#B動かし#て#C意欲#的に#A活動#することにより、#B体#の諸#C機能#の#A発達#が促されることに留意し、子どもの#B興味#や#C関心#が#A戸外#にも向くようにすること。★エ　#Bけんか#など#C葛藤#を#A経験#しながら次第に#B相手#の#C気持ち#を#A理解#し、#B相互#に#C必要#な#A存在#であることを#B実感#できるよう配慮すること。★オ　#C生活#や#A遊び#を通して、#B決まり#があることの#C大切#さに#A気付き#、#B自ら#C判断#して#A行動#できるよう配慮すること。　','psen':'活動#事態#意識'},
'hd3a２　保育の実施上の配慮事項（４）３歳以上児の保育に関わる配慮事項カ～ケ':{'bunsyou':'カ　#A自然#との#B触れ合い#により、子どもの#C豊かな#A感性#や#B認識#力、#C思考#力及び#A表現#力が培われることを踏まえ、#B自然#との#C関わり#を深めることができるよう#A工夫#すること。★キ　#B自分#の#C気持ち#や#A経験#を#B自分#なりの#C言葉#で#A表現#することの#B大切#さに#C留意#し、子どもの#A話し#かけに#B応じる#よう#C心がける#こと。また、子どもが#A仲間#と#B伝え#合ったり、#C話し#合うことの#A楽しさ#が味わえるようにすること。★ク　#B感じた#ことや#C思った#こと、#A想像#したことなどを、様々な#B方法#で#C創意#A工夫#を凝らして#B自由#に#C表現#できるよう、#A保育#に#B必要#な#C素材#や#A用具#を始め、様々な#B環境#の#C設定#に留意すること。★ケ　#A保育所#の#B保育#が、#C小学校#以降の#A生活#や#B学習#の#C基盤#の#A育成#につながることに#B留意#し、#C幼児期#にふさわしい#A生活#を通して、#B創造#的な#C思考#や#A主体#的な#B生活#態度#などの#C基礎#を培うようにすること。　','psen':'働き#協調#思春期#協力#owari'},
'hd4a保育の計画及び評価':{'bunsyou':'#A保育所#は、第１章（総則）に示された#B保育#の#C目標#を達成するために、#A保育#の#B基本#となる「#C保育#A課程#」を#B編成#するとともに、これを#C具体化#した「#A指導#B計画#」を#C作成#しなければならない。#C保育#A課程#及び#A指導#B計画#（以下「保育の計画」という。）は、すべての子どもが、#C入所#している間、#A安定#した#B生活#を送り、#C充実#した#A活動#ができるように、#B柔軟#で#C発展的#なものとし、また、#A一貫性#のあるものとなるよう配慮することが重要である。また、#A保育所は#、#B保育#の#C計画#に基づいて#A保育#し、#B保育#の#C内容#の#A評価#及びこれに基づく#B改善#に努め、#C保育#の#A質#の#B向上#を図るとともに、その#C社会的#A責任#を果たさなければならない。　','psen':'統一性#福祉的#継続的#hajime','daimei':'第４章 保育の計画及び評価'},
'hd4a１ 保育の計画（１）保育課程ア～ウ':{'bunsyou':'ア #A保育#B課程#は、各#C保育所#の#A保育#の#B方針#や#C目標#に基づき、第２章（子どもの#A発達#）に示された子どもの#B発達#C過程#を踏まえ、前章（#A保育#の#B内容#）に示された#Cねらい#及び#B内容#が#A保育所#B生活#の#C全体#を通して、#A総合#的に#B展開#されるよう、#C編成#されなければならない。★イ #A保育#B課程#は、#C地域#の#A実態#、子どもや#B家庭#の#C状況#、#A保育#B時間#などを#C考慮#し、子どもの育ちに関する#A長期#的#B見通し#を持って#C適切#に#A編成#されなければならない。★ウ #B保育#C課程#は、子どもの#A生活#の#B連続#性や#C発達#の#B連続#性に#C留意#し、各#A保育所#が#B創意工夫#して#A保育#できるよう、#B編成#されなければならない。　','psen':'全体#統一#発展#創造'},
'hd4a１ 保育の計画（２）指導計画　ア 指導計画の作成':{'bunsyou':'#A指導#B計画#の#C作成#に当たっては、次の事項に#A留意#しなければならない。★（ア）#B保育#C課程#に基づき、子どもの#A生活#や#B発達#を見通した#C長期#的な#A指導#B計画#と、それに#C関連#しながら、より#A具体#的な子どもの日々の#B生活#に#C即した#A短期#的な#B指導#C計画#を作成して、#A保育#が#B適切#に#C展開#されるようにすること。★（イ）子ども一人ひとりの#A発達#B過程#や#状況#を十分に踏まえること。★（ウ）#保育所#の#生活#における子どもの#A発達#B過程#を#C見通し#、#A生活#の#B連続#性、#C季節#の#A変化#などを考慮し、子どもの#B実態#に#C即した#A具体#的な#Bねらい#及び#C内容#を#A設定#すること。★（エ）#B具体#的な#Bねらい#が#A達成#されるよう、子どもの#B生活#する#C姿#や#A発想#を#B大切#にして#C適切#な#A環境#を#B構成#し、子どもが#C主体#的に#A活動#できるようにすること。　','psen':'様子#成長'},
'hd4a１ 保育の計画（２）指導計画　イ 指導計画の展開':{'bunsyou':'#A指導#B計画#に#C基づく#A保育#の#B実施#に当たっては、次の事項に#C留意#しなければならない。★（ア）#A施設#長、#B保育士#などすべての#C職員#による#A適切#な#B役割#C分担#と#A協力#B体制#を#C整える#こと。★（イ）子どもが#A行う#B具体#的な#C活動#は、#A生活#の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい#B方向#に向かって#C自ら#A活動#を#B展開#できるよう#C必要#な#A援助#を行うこと。★（ウ）子どもの#B主体#的な#C活動#を#A促す#ためには、#B保育士#等が#C多様#な#A関わり#を持つことが#B重要#であることを#C踏まえ#、子どもの#A情緒#の#B安定#や#C発達#に#A必要#な#B豊かな#C体験#が得られるよう#A援助#すること。★（エ）#B保育士#等は、子どもの#C実態#や子どもを取り巻く#A状況#の#B変化#などに即して#C保育#の#A過程#を#B記録#するとともに、これらを#C踏まえ#、#A指導#B計画#に基づく#C保育#の#A内容#の見直しを行い、#B改善#を図ること。　','psen':'成長#生活'},
'hd4a１ 保育の計画（３）指導計画の作成上、特に留意すべき事項ア・イ':{'bunsyou':'#A指導#B計画#の#C作成#に当たっては、第２章（#A子ども#の#B発達#）、前章（#C保育#の#A内容#）及びその他の関連する#B章#に示された#C事項#を踏まえ、特に次の#A事項#に#B留意#しなければならない。★ア #C発達#過程#に応じた#A保育#★（ア）３歳#B未満#児については、一人ひとりの子どもの#C生育#歴、#A心身#の#B発達#、#C活動#の#A実態#等に即して、#B個別#的な#C計画#を#A作成#すること。★（イ）３歳#B以上#児については、#C個#の#C成長#と、子ども#A相互#の#B関係#や#C協同#的な#A活動#が促されるよう#B配慮#すること。★（ウ）#C異年齢#で#A構成#される#B組#や#Cグループ#での#A保育#においては、一人ひとりの子どもの#B生活#や#C経験#、#A発達#B過程#などを#C把握#し、#A適切#な#B援助#や#C環境#A構成#ができるよう#B配慮#すること。★イ #C長時間#にわたる#A保育#★#B長時間#にわたる#C保育#については、子どもの#A発達#B過程#、#C生活#の#Aリズム#及び#B心身#の#C状態#に十分#C配慮#して、#A保育#の#B内容#や#C方法#、#A職員#の#B協力#C体制#、#A家庭#との#B連携#などを#C指導#計画#に#A位置#付けること。　','psen':'保護者#夜間'},
'hd4a１ 保育の計画（３）指導計画の作成上、特に留意すべき事項ウ 障害のある子どもの保育':{'bunsyou':'（ア）#A障害#のある子どもの#B保育#については、一人ひとりの子どもの#C発達#A過程#や#B障害#の#C状態#を#A把握#し、#B適切#な#C環境#の下で、#A障害#のある子どもが#B他の#子どもとの#C生活#を通して共に#A成長#できるよう、#B指導#C計画#の中に#A位置#付けること。また、子どもの#B状況#に#C応じた#A保育#を#B実施#する#C観点#から、#A家庭#や#B関係#C機関#と#A連携#した#B支援#のための#C計画#を#A個別#に#C作成#するなど#A適切#な#B対応#を図ること。★（イ）#C保育#の#B展開#に当たっては、その子どもの#C発達#の#A状況#や日々の#B状態#によっては、#C指導#A計画#にとらわれず、#B柔軟#に#C保育#したり、#A職員#の#B連携#C体制#の中で#A個別#の#B関わり#が#C十分#行えるようにすること。★（ウ）#A家庭#との#B連携#を#C密#にし、#A保護者#との#B相互#C理解#を図りながら、#A適切#に#B対応#すること。★（エ）#C専門#A機関#との#B連携#を図り、必要に応じて#C助言#等を得ること。　','psen':'支持#発達'},
'hd4a１ 保育の計画（３）指導計画の作成上、特に留意すべき事項　エ 小学校との連携':{'bunsyou':'（ア）子どもの#A生活#や#B発達#の#C連続#性を#A踏まえ#、#B保育#の#C内容#の#A工夫#を#B図る#とともに、#C就学#に#向けて#、#A保育所#の子どもと#B小学校#の#C児童#との#A交流#、#B職員#C同士#の#A交流#、#B情報#C共有#や#A相互#B理解#など#B小学校#との#C積極的#な#A連携#を#B図る#よう#C配慮#すること。★（イ）子どもに関する#A情報#B共有#に関して、#C保育所#に#A入所#している子どもの#B就学#に#C際し#、#A市町村#の#B支援#の下に、子どもの#C育ち#を#A支える#ための#B資料#が#C保育所#から#A小学校#へ#B送付#されるようにすること。　','psen':'地方公共団体#公開'},
'hd4a１ 保育の計画（３）指導計画の作成上、特に留意すべき事項　オ 家庭及び地域社会との連携':{'bunsyou':'子どもの#A生活#の#B連続#性を#C踏まえ#、#A家庭#及び#B地域#C社会#と#A連携#して#B保育#が#C展開#されるよう#A配慮#すること。その際、#B家庭#や#C地域#の#A機関#及び#B団体#の#C協力#を得て、#A地域#の#B自然#、#C人材#、#A行事#、#B施設#等の#C資源#を#A積極#的に#B活用#し、#C豊かな#A生活#B体験#を始め#C保育#A内容#の#B充実#が図られるよう#C配慮#すること。　','psen':'小学校#発展'},
'hd4a２ 保育の内容等の自己評価　（１）保育士等の自己評価':{'bunsyou':'ア #A保育士#等は、#B保育#の#C計画#や#A保育#の#B記録#を通して、#C自ら#の#A保育#B実践#を#C振り返り#、#A自己#B評価#することを通して、その#C専門#性の#A向上#や#B保育#C実践#の#A改善#に努めなければならない。★イ #B保育士#等による#C自己#A評価#に当たっては、次の事項に留意しなければならない。★（ア）子どもの#B活動#C内容#やその#A結果#だけでなく、子どもの#B心#の#C育ち#や#A意欲#、取り組む#B過程#などに#C十分#A配慮#すること。★（イ）自らの#B保育#C実践#の#A振り返り#や#B職員#C相互#の#A話し合い#等を通じて、#B専門#性の#C向上#及び#A保育#の#B質#の#C向上#のための#A課題#を#B明確#にするとともに、#C保育所#A全体#の#B保育#の#C内容#に関する#A認識#を#B深める#こと。　','psen':'人間#知識#体験#成長'},
'hd4a２ 保育の内容等の自己評価　（２）保育所の自己評価':{'bunsyou':'ア #A保育所#は、#B保育#の#C質#の#A向上#を図るため、#B保育#の#C計画#の#A展開#や#B保育士#等の#C自己#A評価#を踏まえ、#B当該#C保育所#の#A保育#の#B内容#等について、#C自ら#A評価#を行い、その#B結果#を#C公表#するよう努めなければならない。★イ #A保育所#の#C自己#A評価#を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。★（ア）#A地域#の#B実情#や#C保育所#の#A実態#に即して、#B適切#に#C評価#の#A観点#や#B項目#等を#C設定#し、全#A職員#による#B共通#C理解#を持って取り組むとともに、#A評価#の#B結果#を踏まえ、#B当該#C保育所#の#A保育#の#B内容#等の#C改善#を図ること。★（イ）#A児童福祉施設最低基準#第３６条の#B趣旨#を踏まえ、#C保育#の#A内容#等の#B評価#に関し、#C保護者#及び#A地域#B住民#等の#C意見#を#A聴く#ことが望ましいこと。　','psen':'児童福祉法#学校#owari'},
'hd5a健康及び安全':{'bunsyou':'子どもの#A健康#及び#B安全#は、子どもの#C生命#の#A保持#と健やかな#B生活#の#C基本#であり、#A保育所#においては、一人ひとりの子どもの#B健康#の#C保持#及び#A増進#並びに#B安全#の#C確保#とともに、#A保育所#の子ども#B集団#C全体#の#A健康#及び#B安全#の#C確保#に努めなければならない。また、子どもが、自らの#A体#や#B健康#に#C関心#を持ち、#A心身#の#B機能#を高めていくことが#C大切#である。このため、#A保育所#は、第１章（#B総則#）、第３章（#C保育#の#A内容#）等の関連する#B事項#に#C留意#し、次に示す#A事項#を#踏まえ#、#B保育#しなければならない。　','psen':'身体#精神#hajime','daimei':'第５章 健康及び安全'},
'hd5a健康及び安全　１ 子どもの健康支援（１）子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握':{'bunsyou':'ア 子どもの#A心身#の#B状態#に応じて#C保育#するために、子どもの#A健康#B状態#並びに#C発育#及び#A発達#B状態#について、#C定期#的、#A継続#的に、また、#B必要#に応じて#C随時#、#A把握#すること。★イ #B保護者#からの#C情報#とともに、#A登所#時及び#B保育#中を通じて子どもの#C状態#を#A観察#し、何らかの#B疾病#が疑われる#C状態#や#A傷害#が認められた場合には、#B保護者#に#C連絡#するとともに、#A嘱託医#と#B相談#するなど#C適切#な#A対応#を図ること。★ウ 子どもの#B心身#の#C状態#等を#A観察#し、#A不適切#な#B養育#の#C兆候#が見られる場合には、#A市町村#や#B関係#C機関#と#A連携#し、#B児童福祉法#第２５条の２第１項に規定する要#C保護#A児童#B対策#C地域#A協議会#（以下「要#C保護#A児童#B対策#C地域#A協議会#」という。）で検討するなど#B適切#な#C対応#を図ること。また、#A虐待#が#B疑われる#C場合#には、#A速やか#に#B市町村#又は#C児童相談所#に通告し、#A適切#な#B対応#を図ること。　','psen':'市町村#児童福祉士#警察#児童虐待防止法#認められる'},
'hd5a健康及び安全　１ 子どもの健康支援（２）健康増進':{'bunsyou':'ア 子どもの#A健康#に関する#B保健#C計画#を作成し、全#A職員#がそのねらいや#B内容#を#C明確#にしながら、一人ひとりの子どもの#A健康#の#B保持#及び#C増進#に努めていくこと。★イ 子どもの#A心身#の#B健康#C状態#や#A疾病#等の#B把握#のために、#C嘱託医#等により#A定期#的に#B健康#C診断#を行い、その#A結果#を#B記録#し、#C保育#に活用するとともに、#A保護者#に#B連絡#し、#A保護者#が子どもの#B状態#を#C理解#し、#A日常#B生活#に#C活用#できるようにすること。　','psen':'かかりつけ医#看護士'},
'hd5a健康及び安全　１ 子どもの健康支援（３）疾病等への対応':{'bunsyou':'ア #A保育#中に#B体調#C不良#や#A傷害#が#B発生#した#C場合#には、その子どもの#A状態#等に応じて、#B保護者#に#C連絡#するとともに、適宜、#A嘱託医#や子どもの#Bかかりつけ医#等と#C相談#し、#A適切#な#B処置#を行うこと。#C看護師#等が#A配置#されている#B場合#には、その#C専門#性を生かした#A対応#を図ること。★イ #B感染症#やその他の#C疾病#の#A発生#B予防#に努め、その#C発生#や#A疑い#がある場合には、必要に応じて#B嘱託医#、#C市町村#、#A保健所#等に#B連絡#し、その#C指示#に従うとともに、#A保護者#や全#B職員#に#C連絡#し、#A協力#を求めること。また、#B感染症#に関する#C保育所#の#A対応#B方法#等について、あらかじめ#C関係#A機関#の#B協力#を得ておくこと。#C看護師#等が#A配置#されている場合には、その#B専門#性を生かした#C対応#を図ること。★ウ 子どもの#A疾病#等の#B事態#に備え、#C医務室#等の#A環境#を整え、#B救急#用の#C薬品#、#A材料#等を#B常備#し、#C適切#な#A管理#の下に全#B職員#が#C対応#できるようにしておくこと。　','psen':'技術#医師#保健士#病院'},
'hd5a健康及び安全　２ 環境及び衛生管理並びに安全管理（１）環境及び衛生管理':{'bunsyou':'ア #A施設#の#B温度#、#C湿度#、#A換気#、#B採光#、#C音#などの#A環境#を常に#B適切#な#C状態#に#A保持#するとともに、#B施設#C内外#の#A設備#、#B用具#等の#C衛生#A管理#に努めること。★イ 子ども及び#B職員#が、#C手洗い#等により#A清潔#を保つようにするとともに、#B施設#C内外#の#A保健#的#B環境#の#C維持#及び#A向上#に努めること　','psen':'病院#嘱託医#協調'},
'hd5a健康及び安全　２ 環境及び衛生管理並びに安全管理（２）事故防止及び安全対策':{'bunsyou':'。（２）#A事故#B防止#及び#C安全#A対策#★ア #B保育中#の#C事故#A防止#のために、子どもの#B心身#の#C状態#等を踏まえつつ、#A保育所#B内外#の#C安全#A点検#に努め、#B安全#C対策#のために#A職員#の#B共通#C理解#や#A体制#B作り#を図るととともに、#C家庭#や#A地域#の諸#B機関#の#C協力#の下に#A安全#B指導#を行うこと。　','psen':'成長#環境'},
'hd5a健康及び安全　３ 食育の推進（１）（２）':{'bunsyou':'#A保育所#における#B食育#は、#C健康#な#A生活#の#B基本#としての「#C食#を#A営む#B力#」の#C育成#に向け、その#A基礎#を培うことを#B目標#として、次の事項に#C留意#して#A実施#しなければならない。★（１）子どもが#B生活#と#C遊び#の中で、#A意欲#を持って#B食#に関わる#C体験#を積み重ね、#A食べる#ことを#B楽しみ#、#C食事#を#A楽しみ#B合う#C子どもに#A成長#していくことを#B期待#するものであること。★（２）#C乳幼児#期にふさわしい#A食生活#が#B展開#され、#C適切#な#A援助#が行われるよう、#B食事#の#C提供#を含む#A食育#の#B計画#を#C作成#し、#A保育#の#B計画#に#C位置#付けるとともに、その#A評価#及び#B改善#に努めること。　','psen':'指導#考慮#印象#給食'},
'hd5a健康及び安全　３ 食育の推進（３）（４）':{'bunsyou':'（３）子どもが#A自ら#の#B感覚#や#C体験#を通して、#A自然#の#B恵み#としての#C食材#や#A調理#する人への#B感謝#の#C気持ち#が#A育つ#ように、#A子ども#と#B調理員#との関わりや、#C調理室#など#A食#に関わる#B保育#C環境#に#A配慮#すること。★（４）#B体調#C不良#、#A食物#Bアレルギー#、#C障害#のある子どもなど、一人ひとりの子どもの#A心身#の#B状態#等に応じ、#C嘱託#医、#Aかかりつけ#B医等の#C指示#や#A協力#の下に#B適切#に#C対応#すること。#A栄養士#が#B配置#されている#C場合#は、#A専門性#を生かした#B対応#を図ること。　','psen':'調理法#卵#尊敬'},
'hd5a健康及び安全　４ 健康及び安全の実施体制等（１）':{'bunsyou':'#A施設長#は、#B入所#する子どもの#C健康#及び#A安全#に#B最終#的な#C責任#を有することにかんがみ、この章の１から３までに#A規定#する#B事項#が#C保育所#において#A適切#に#B実施#されるように、次の事項に留意し、#C保育所#における#A健康#及び#B安全#の#C実施#A体制#等の#B整備#に努めなければならない。★（１）全#C職員#が#A健康#及び#B安全#に関する#C共通#A理解#を深め、#B適切#な#C分担#と#A協力#の下に#B年間#を#C通じて#A計画#的に取り組むこと。　','psen':'全面#総合#積極#月間'},
'hd5a健康及び安全　４ 健康及び安全の実施体制等（２）～（４）':{'bunsyou':'（２）#A取組#の#B方針#や#C具体#的な#A活動#の#B企画#C立案#及び#A保育所#B内外#の#C連絡#A調整#の#B業務#について、#C専門#的#A職員#が担当することが望ましいこと。#B栄養士#及び#C看護師#等が#A配置#されている場合には、その#B専門#性を生かして#C業務#に当たること。★（３）#A保護者#と常に#B密接#な#C連携#を#A図る#とともに、#B保育所#C全体#の#A方針#や#B取組#について、#C周知#するよう努めること。★（４）#A市町村#の#B支援#の下に、#C地域#の#A関係#B機関#等との#C日常#的な#A連携#を図り、#B必要#な#C協力#が得られるよう努めること。　','psen':'国#継続#積極#指示#owari'},
'hd6a保護者に対する支援':{'bunsyou':'#A保育所#における#B保護者#への#C支援#は、#A保育士#等の#B業務#であり、その#C専門#性を生かした#A子育て#B支援#の#役割#は、特に#C重要#なものである。#A保育所#は、第１章（総則）に示されているように、その#B特性#を生かし、#C保育所#に入所する子どもの#B保護者#に対する#C支援#及び#A地域#の#B子育て#C家庭#への#A支援#について、#B職員#間の#C連携#を図りながら、次の事項に留意して、#A積極#的に取り組むことが求められる。　','psen':'教育機関#特質#大切#hajime','daimei':'第６章 保護者に対する支援'},
'hd6a１ 保育所における保護者に対する支援の基本（１）～（４）':{'bunsyou':'（１）子どもの#A最善#の#B利益#を#C考慮#し、子どもの#A福祉#を#B重視#すること。★（２）#C保護者#とともに、子どもの#A成長#の#B喜び#を#C共有#すること。★（３）#A保育#に関する#B知識#や#C技術#などの#A保育士#の#B専門#性や、子どもの#C集団#が常に#A存在#する#B環境#など、#C保育所#の#A特性#を生かすこと。★（４）一人ひとりの#B保護者#の#C状況#を#A踏まえ#、子どもと#B保護者#の#C安定#した#A関係#に#B配慮#して、#C保護者#の#A養育#力の#B向上#に#C資する#よう、#A適切#に#B支援#すること。　','psen':'幸福#教育#指導#養育'},
'hd6a１ 保育所における保護者に対する支援の基本（５）～（７）':{'bunsyou':'（５）#A子育て#等に関する#B相談#や#C助言#に当たっては、#A保護者#の#B気持ち#を#C受け止め#、#A相互#の#B信頼#関係#を#C基本#に、#A保護者#一人ひとりの#B自己#C決定#を#A尊重#すること。★（６）子どもの#B利益#に#C反し#ない限りにおいて、#A保護者#や子どもの#Bプライバシー#の#C保護#、#A知り#得た#B事柄#の#C秘密#A保持#に留意すること。★（７）#B地域#の#C子育て#A支援#に関する#B資源#を#C積極#的に#A活用#するとともに、#B子育て#C支援#に関する#A地域#の#B関係#C機関#、#A団体#等との#B連携#及び#C協力#を#A図る#こと。　','psen':'個人情報#教育#指導#養育'},
'hd6a２ 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援（１）～（３）':{'bunsyou':'（１）#A保育所#に入所している子どもの#B保護者#に対する#C支援#は、子どもの#A保育#との#B密接#な#C関連#の中で、子どもの#A送迎#時の#B対応#、#C相談#や#A助言#、#B連絡#や#C通信#、#A会合#や#B行事#など様々な#C機会#を#A活用#して行うこと。★（２）#B保護者#に対し、#C保育所#における子どもの#A様子#や日々の#B保育#の#C意図#などを#A説明#し、#B保護者#との#C相互#A理解#を#B図る#よう努めること。★（３）#C保育所#において、#A保護者#の#B仕事#と#C子育て#の#A両立#等を#B支援#するため、#C通常#の#A保育#に加えて、#B保育#C時間#の#A延長#、#B休日#、#C夜間#の#A保育#、#B病児#・#C病後#児に対する#A保育#など#B多様#な#C保育#を#A実施#する#B場合#には、#C保護者#の#A状況#に#B配慮#するとともに、子どもの#C福祉#が#A尊重#されるよう努めること。　','psen':'個人情報#教育#指導#養育'},
'hd6a２ 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援（４）～（６）':{'bunsyou':'（４）子どもに#A障害#や#B発達#上の#C課題#が見られる場合には、#A市町村#や#B関係#機関#と#C連携#及び#A協力#を図りつつ、#B保護者#に対する#C個別#の#A支援#を行うよう努めること。★（５）#B保護者#に#C育児#A不安#等が見られる場合には、#B保護者#の#C希望#に応じて#A個別#の#B支援#を行うよう努めること。★（６）#C保護者#に#A不適切#な#B養育#等が#C疑われる#A場合#には、#B市町村#や#C関係機関#と#A連携#し、要#B保護#C児童#A対策#B地域#C協議会#で#A検討#するなど#B適切#な#C対応#を図ること。また、#A虐待#が#B疑われる#C場合#には、速やかに#B市町村#又は#C児童相談所#に#A通告#し、#B適切#な#C対応#を図ること。　','psen':'認められる#要望#不自然#異常#報告'},
'hd6a３ 地域における子育て支援（１）ア 地域の子育ての拠点としての機能':{'bunsyou':'（１）#A保育所#は、#B児童福祉法#第４８条の３の規定に基づき、その行う#C保育#に#A支障#がない限りにおいて、#B地域#の#C実情#や#A当該#B保育所#の#C体制#等を踏まえ、次に掲げるような地域の#A保護者#等に対する#B子育て#C支援#を#A積極#的に行うよう#B努める#こと。★ア #C地域#の#A子育て#の#B拠点#としての#C機能#★（ア）#A子育て#B家庭#への#保育所#C機能#の#A開放#（#B施設#及び#C設備#の#A開放#、#B体験#C保育#等）★（イ）#A子育て#等に関する#B相談#や#C援助#の#B実施#★（ウ）#A子育て#B家庭#の#C交流#の#A場#の#B提供#及び#C交流#の#A促進#★（エ）#B地域#の#A子育て#C支援#に関する#A情報#の#B提供#　','psen':'公開#生活保護#ひとり親#養育'},
'hd6a３ 地域における子育て支援（１）イ 一時保育':{'bunsyou':'（２）#A市町村#の#B支援#を得て、#C地域#の#A関係#B機関#、#C団体#等との#A積極#的な#B連携#及び#C協力#を#A図る#とともに、#B子育て#C支援#に関わる#A地域#の#B人材#の#C積極#的な#A活用#を図るよう#B努める#こと。★（３）#C地域#の#A要#B保護#C児童#への#対応#など、#A地域#の子どもをめぐる諸#B課題#に対し、#A要#B保護#C児童#A対策#B地域#C協議会#など#A関係#B機関#等と#C連携#、#A協力#して#B取り組む#よう努めること。　','psen':'総合#協調#指導#owari'},
'hd7a職員の資質向上':{'bunsyou':'第１章（総則）から前章（#A保護者#に対する#B支援#）までに示された#C事項#を踏まえ、#A保育所#は、#B質#の#高い#C保育#を#A展開#するため、絶えず、一人ひとりの#B職員#についての#C資質#A向上#及び#B職員#C全体#の#A専門#性の#B向上#を#C図る#よう努めなければならない。　','psen':'練磨#特質#hajime','daimei':'第７章 職員の資質向上'},
'hd7a１ 職員の資質向上に関する基本的事項':{'bunsyou':'#A職員#の#B資質#C向上#に関しては、次の#A事項#に#B留意#して#C取り組む#よう努めなければならない。★（１）子どもの#A最善#の#B利益#を#C考慮#し、#A人権#に#B配慮#した#C保育#を行うためには、#A職員#一人ひとりの#B倫理観#、#C人間#性並びに#A保育所#B職員#としての#C職務#及び#A責任#の#B理解#と#C自覚#が#A基盤#となること。★（２）#B保育所#C全体#の#A保育#の#B質#の#C向上#を#A図る#ため、#B職員#一人ひとりが、#C保育#A実践#や#B研修#などを通じて#C保育#の#A専門#性などを#B高める#とともに、#C保育#A実践#や#B保育#の#C内容#に関する#A職員#の#B共通#C理解#を#A図り#、#B協働#性を高めていくこと。★（３）#C職員#A同士#の#B信頼#C関係#とともに、職員と#A子ども#及び職員と#C保護者#との#B信頼#C関係#を#A形成#していく中で、常に#B自己#C研鑽#に努め、#A喜び#や#B意欲#を持って#C保育#に当たること。　','psen':'考慮#最大限#愛情#専門#実習'},
'hd7a２ 施設長の責務':{'bunsyou':'#A施設長#は、#B保育#の#C質#及び#A職員#の#B資質#の#C向上#のため、次の事項に留意するとともに、必要な#A環境#の#B確保#に努めなければならない。★（１）#A施設長#は、#B保育所#の#C役割#や#A社会#的#B責任#を#C遂行#するために、#A法令#等を#B遵守#し、#C保育所#を取り巻く#A社会#B情勢#などを踏まえ、その#C専門#性等の#A向上#に努めること。★（２）第４章（保育の計画及び評価）の２の（１）（保育士等の自己評価）及び（２）（保育所の自己評価）等を踏まえ、#B職員#が#C保育所#の#A課題#について#B共通#C理解#を深め、#A協力#して#B改善#に努めることができる#C体制#を作ること。★（３）#A職員#及び#B保育所#の#C課題#を踏まえた#A保育所#B内外#の#C研修#を#A体系#的、#B計画#的に実施するとともに、#C職員#の#A自己#B研鑽#に対する#C援助#や#A助言#に努めること。　','psen':'積極#実習#組織'},
'hd7a３ 職員の研修等':{'bunsyou':'（１）#職員#は、子どもの#A保育#及び#B保護者#に対する#C保育#に#関する#A指導#が#B適切#に行われるように、#C自己#A評価#に基づく#B課題#等を踏まえ、#C保育所#A内外#の#B研修#等を通じて、必要な#C知識#及び#A技術#の#B修得#、#C維持#及び#A向上#に努めなければならない。★（２）#B職員#一人ひとりが#C課題#を持って#A主体#的に学ぶとともに、#B他#の#C職員#や#A地域#の#B関係機関#など、様々な#C人#や#A場#との関わりの中で#B共に#C学び#A合う#B環境#を#C醸成#していくことにより、#s保育所#の#B活性#化を図っていくことが求められる。　','psen':'助言#編成#研修#学校#owari'},
'ky1b前文':{'bunsyou':'我々日本#A国民#は、たゆまぬ#B努力#によって築いてきた#C民主#的で#A文化#的な#B国家#を更に#C発展#させるとともに、#A世界#の#B平和#と#C人類#の#A福祉#の#B向上#に#C貢献#することを願うものである。 ★　我々は、この#A理想#を#B実現#するため、#C個人#の#A尊厳#を重んじ、#B真理#と#C正義#を#A希求#し、#B公共#の#C精神#を尊び、豊かな#A人間#性と#B創造#性を備えた#C人間#の#A育成#を期するとともに、#B伝統#を#C継承#し、#A新しい#B文化#の#C創造#を#A目指#す#B教育#を#C推進#する。★　ここに、我々は、#A日本国憲法#の#B精神#にのっとり、我が国の#C未来#を切り拓く#A教育#の#B基本#を#C確立#し、その#A振興#を図るため、この#B法律#を#C制定#する。　','psen':'教育基本法#人#歴史#教養#hajime','daimei':'前文'},
'ky2b（教育の目的）第１条':{'bunsyou':'#A教育#は、#B人格#の#C完成#を目指し、#A平和#で#B民主#的な#C国家#及び#A社会#の#B形成#者として#C必要#な#A資質#を備えた#B心身#ともに#C健康#な#A国民#の#B育成#を期して行われなければならない。　','psen':'才能#学力#計画#発展#hajime','daimei':'第１章 教育の目的及び理念'},
'ky2b（教育の目標）第２条　１～２':{'bunsyou':'#A教育#は、その#B目的#を#C実現#するため、#A学問#の#B自由#を#C尊重#しつつ、次に掲げる#A目標#を#B達成#するよう行われるものとする。★１ 幅広い#C知識#と#A教養#を身に付け、#B真理#を求める#C態度#を#A養い#、豊かな#B情操#と#C道徳心#を培うとともに、#A健やか#な#B身体#を養うこと。★２ #C個人#の#A価値#を#B尊重#して、その#C能力#を伸ばし、#C創造#性を培い、#A自主#及び#B自律#の#C精神#を養うとともに、#A職業#及び#B生活#との#C関連#を#A重視#し、#B勤労#を重んずる#C態度#を養うこと。　','psen':'参加#労働#精神#独創'},
'ky2b（教育の目標）第２条　３～５':{'bunsyou':'３ #A正義#と#B責任#、#C男女#の#A平等#、#B自他#の#C敬愛#と#A協力#を重んずるとともに、#B公共#の#C精神#に#A基づき#、#B主体#的に#C社会#の#A形成#に#B参画#し、その#C発展#に#A寄与#する#B態度#を養うこと。★４ #C生命#を尊び、#A自然#を大切にし、#B環境#の#C保全#に#A寄与#する#B態度#を#C養う#こと。★５ #A伝統#と#B文化#を#C尊重#し、それらをはぐくんできた我が国と#A郷土#を#B愛する#とともに、#C他国#を#A尊重#し、#B国際#C社会#の#A平和#と#B発展#に#A寄与#する#C態度#を養うこと。　','psen':'参加#労働#精神#独創'},
'ky2b（生涯学習の理念）第３条':{'bunsyou':'#A国民#一人ひとりが、#B自己#の#C人格#を磨き、豊かな#A人生#を送ることができるよう、その#B生涯#にわたって、あらゆる#C機会#に、あらゆる#A場所#において#B学習#することができ、その#C成果#を#A適切#に生かすことのできる#B社会#の#C実現#が図られなければならない。　','psen':'教員#状況#発達#施設'},
'ky2b（教育の機会均等）第４条 ':{'bunsyou':'すべて#A国民#は、ひとしく、その#B能力#に#C応じた#A教育#を#B受ける#C機会#を#A与えられ#なければならず、#B人種#、#C信条#、#A性別#、#B社会的#身分#、#C経済#的a地位#又は#B門地#によって、#C教育#上#A差別#されない。★２ #B国#及び#C地方公共団体#は、#A障害#のある者が、その#A障害#の#B状態#に応じ、#C十分#な#A教育#を受けられるよう、#A教育#上#B必要#な#C支援#を#A講じ#なければならない。★３ #B国#及び#C地方公共団体#は、#A能力#があるにもかかわらず、#B経済#的#C理由#によって#A修学#が#B困難#な者に対して、#C奨学#の#A措置#を#B講じ#なければならない。　','psen':'国籍#知識#援助#owari'},
'ky3b（義務教育）第５条　１・２':{'bunsyou':' #A国民#は、その#B保護#する#C子#に、#別に#A法律#で#B定める#ところにより、#C普通#A教育#を#B受けさせる#C義務#を#A負う#。★２ #B義務#C教育#として行われる#A普通#C教育#は、各#B個人#の#A有する#B能力#を#C伸ばし#つつ#A社会#において#B自立#的に#C生きる#A基礎#を#B培い#、また、#C国家#及び#A社会#の#B形成#者として#C必要#とされる#A基本#的な#B資質#を養うことを#C目的#として行われるものとする。　','psen':'教育機関#保育#生命力#援助#hajime','daimei':'第２章 教育の実施に関する基本'},
'ky3b（義務教育）第５条　３・４':{'bunsyou':' ３ #A国#及び#B地方公共団体#は、#C義務#A教育#の#B機会#を#C保障#し、その#A水準#を#C確保#するため、#B適切#な#A役割#B分担#及び#C相互#の#A協力#の下、その#B実施#に#C責任#を負う。★４ #A国#又は#B地方公共団体#の#C設置#する#A学校#における#B義務#C教育#については、#A授業#料を#B徴収#しない。　','psen':'教育機関#保育#生命力#援助'},
'ky3b（学校教育）第６条':{'bunsyou':'#A法律#に#B定める#C学校#は、#A公#の#B性質#を#C有する#ものであって、#A国#、#B地方公共団体#及び#A法律#に定める#C法人#のみが、これを#B設置#することができる。★２ 前項の#C学校#においては、#A教育#の#B目標#が#C達成#されるよう、#A教育#を#B受ける#者の#C心身#の#A発達#に応じて、#B体系#的な#C教育#が#A組織#的に行われなければならない。この#B場合#において、#C教育#を#A受ける#者が、#B学校#C生活#を#A営む#上で#B必要#な#C規律#を重んずるとともに、#A自ら#B進んで#C学習#に#A取り組む#B意欲#を#C高める#ことを#A重視#して行われなければならない。　','psen':'意識#教育機関#条例#受けさせる'},
'ky3b（大学）第７条':{'bunsyou':'#A大学#は、#B学術#の#中心#として、#C高い#A教養#と#B専門#的#C能力#を#A培う#とともに、#B深く#C真理#を#A探究#して新たな#B知見#を#C創造#し、これらの#A成果#を広く#B社会#に#C提供#することにより、#A社会#の#B発展#に#C寄与#するものとする。★２ #A大学#については、#B自主#性、#C自律#性その他の#A大学#における#B教育#及び#C研究#の#A特性#が#B尊重#されなければならない。　','psen':'学問#知識#支援#高等教育'},
'ky3b（私立学校）第８条':{'bunsyou':'#A私立#B学校#の#C有する#A公#の#B性質#及び#C学校#A教育#において#B果たす#C重要#な#A役割#に#Bかんがみ#、#C国#及び#A地方公共団体#は、その#B自主#性を#C尊重#しつつ、#A助成#その他の#B適当#な#C方法#によって#A私立#学校#B教育#の#C振興#に努めなければならない。　','psen':'教育機関#考慮し#発展#援助#独自'},
'ky3b（教員）第９条':{'bunsyou':'#A法律#に#B定める#C学校#の#A教員#は、#B自己#の#C崇高#な#A使命#を#B深く#C自覚#し、#A絶えず#B研究#と#C修養#に#A励み#、その#B職責#の#C遂行#に努めなければならない。★２ 前項の#A教員#については、その#B使命#と#C職責#の#A重要#性にかんがみ、その#B身分#は#C尊重#され、#A待遇#の#B適正#が期せられるとともに、#A養成#と#B研修#の#C充実#が図られなければならない。　','psen':'憲法#職員#知識#鍛錬'},
'ky3b（家庭教育）第１０条':{'bunsyou':' #A父母#その他の#B保護者#は、#C子#の#A教育#について#B第一義#的#C責任#を#A有する#ものであって、#B生活#のために#C必要#な#A習慣#を#B身に付け#させるとともに、#C自立#心を#A育成#し、#B心身#の#C調和#のとれた#A発達#を#B図る#よう#C努める#ものとする。★２ #A国#及び#B地方公共団体#は、#C家庭#教育#の#A自主#性を#B尊重#しつつ、#C保護者#に#A対する#B学習#の#C機会#及び#A情報#の#B提供#その他の#C家庭#教育#を#A支援#するために#B必要#な#C施策#を#A講ずる#よう努めなければならない。　','psen':'主体#自制#児童福祉施設#素養'},
'ky3b（幼児期の教育）第１１条':{'bunsyou':' #A幼児期#の#B教育#は、#C生涯#にわたる#A人格#B形成#の#C基礎#を#A培う#B重要#なものであることにかんがみ、#C国#及び#A地方公共団体#は、#B幼児#の健やかな#C成長#に#A資する#B良好#な#C環境#の#A整備#その他#B適当#な#C方法#によって、その#A振興#に努めなければならない。 　','psen':'乳幼児期#養育#人間#児童福祉施設'},
'ky3b（社会教育）第１２条':{'bunsyou':'#A個人#の#B要望#や#C社会#の#A要請#にこたえ、#B社会#において行われる#C教育#は、#A国#及び#B地方公共団体#によって#C奨励#されなければならない。★２ #A国#及び#B地方公共団体#は、#C図書館#、#A博物館#、#B公民館#その他の#C社会#教育#A施設#の#B設置#、#C学校#の#A施設#の#B利用#、#C学習#の#A機会#及び#B情報#の#C提供#その他の#A適当#な#方法#によって#B社会#C教育#の#A振興#に努めなければならない。　','psen':'児童遊園#福祉施設#生涯学習センター'},
'ky3b（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）第１３条':{'bunsyou':'#A学校#、#B家庭#及び#C地域#A住民#その他の#B関係者#は、#C教育#におけるそれぞれの#A役割#と#B責任#を#C自覚#するとともに、#A相互#の#B連携#及び#C協力#に努めるものとする。　','psen':'教育者#養育#連帯#児童福祉施設#地方公共団体'},
'ky3b（政治教育）第１４条':{'bunsyou':'#A良識#ある#B公民#として#C必要#な#A政治#的#B教養#は、#C教育#上#A尊重#されなければならない。★２ #B法律#に#定める#C学校#は、#A特定#の#B政党#を#C支持#し、又はこれに#A反対#するための#B政治#C教育#その他#A政治#的#B活動#をしてはならない。　','psen':'国民#養育#司法#行政'},
'ky3b（宗教教育）第１５条':{'bunsyou':' #A宗教#に関する#B寛容#の#C態度#、#A宗教#に関する#B一般#的な#C教養#及び#A宗教#の#B社会#C生活#における#A地位#は、#B教育#上#C尊重#されなければならない。★２ #A国#及び#B地方公共団体#が#C設置#する#A学校#は、#B特定#の#A宗教#のための#A宗教#B教育#その他#A宗教#的#活動#をしてはならない。 　','psen':'信仰#宗教法人#政治#owari'},
'ky4b（教育行政）第１６条　１～２':{'bunsyou':'#A教育#は、#B不当#な#C支配#に#A服する#ことなく、この#B法律#及び他の,#C法律#の定めるところにより行われるべきものであり、#A教育#B行政#は、#C国#と#A地方公共団体#との#B適切#な#C役割#A分担#及び#B相互#の#C協力#の下、#A公正#かつ#B適正#に行われなければならない。★２ #C国#は、#B全国#的な#C教育#の#A機会#B均等#と#C教育#A水準#の#B維持#C向上#を図るため、#A教育#に関する#B施策#を#C総合#的に#A策定#し、#B実施#しなければならない。　','psen':'養育#児童福祉施設#教育機関#hajime','daimei':'第３章 教育行政'},
'ky4b（教育行政）第１６条　３～４':{'bunsyou':'３ #A地方公共団体#は、その#B地域#における#C教育#の#A振興#を図るため、その#B実情#に応じた#C教育#に関する#A施策#を#B策定#し、#C実施#しなければならない。★４ #A国#及び#B地方公共団体#は、#C教育#が#A円滑#かつ#B継続#的に#C実施#されるよう、#A必要#な#B財政#上の#C措置#を講じなければならない。　','psen':'養育#児童福祉施設#教育機関#政治'},
'ky4b（教育振興基本計画）第１７条':{'bunsyou':'#A政府#は、#B教育#の#C振興#に関する#A施策#の#B総合#的かつ#C計画#的な#A推進#を図るため、#B教育#の#C振興#に関する#A施策#についての#B基本#的な#C方針#及び#A講ず#べき#B施策#その他#C必要#な#A事項#について、#B基本#的な#C計画#を定め、これを#A国会#に#B報告#するとともに、#C公表#しなければならない。★２ #A地方公共団体#は、前項の#B計画#を#C参酌#し、その#A地域#の#B実情#に応じ、当該#A地方公共団体#における#B教育#の#C振興#のための#A施策#に関する#B基本#的な#C計画#を#A定める#よう努めなければならない。　','psen':'福祉法#教育#計画#owari'},
'ky5b第１８条':{'bunsyou':' この#A法律#に#B規定#する諸#C条項#を#A実施#するため、#B必要#な#C法令#が#A制定#されなければならない。　','psen':'条例#重要#hajime#owari','daimei':'第４章 法令の制定'},
'yo1c第１':{'bunsyou':'#A幼稚園#B教育#の#C基本#A幼児#期における#B教育#は，#C生涯#にわたる#A人格#B形成#の#C基礎#を#A培う#B重要#なものであり，#A幼稚園#B教育#は，#C学校#A教育#法第22条に#B規定#する#C目的#を#A達成#するため，#C幼児#期の#A特性#を踏まえ，#B環境#を通して行うものであることを#C基本#とする。このため，#A教師#は#B幼児#との#C信頼#A関係#を#B十分#に#C築き#，#A幼児#と#B共に#よりよい#C教育#A環境#を#B創造#するように#C努める#ものとする。これらを踏まえ，次に示す#A事項#を#B重視#して#C教育#を行わなければならない。 　','psen':'遊び#定める#養育者#人間#hajime','daimei':'第１章　総則'},
'yo1c第１　１～２':{'bunsyou':'１　#A幼児#は#B安定#した#C情緒#の下で#A自己#を#B十分#に#C発揮#することにより#A発達#に#B必要#な#C体験#を得ていくものであることを#A考慮#して，#B幼児#の#C主体#的な#A活動#を促し，#B幼児#期にふさわしい#C生活#が#A展開#されるようにすること。★２　#B幼児#の#C自発#的な#A活動#としての#B遊び#は，#C心身#の#A調和#のとれた#B発達#の#C基礎#を#A培う#B重要#な#C学習#であることを#A考慮#して，#B遊び#を通しての#C指導#を#A中心#として第２章に#B示す#ねらいが#C総合#的に#A達成#されるようにすること。　','psen':'能力#児童#習慣#成長'},
'yo1c第１　３':{'bunsyou':'#A幼児#の#B発達#は，#C心身#の諸#A側面#が#B相互#に#C関連#し合い，#A多様#な#B経過#をたどって#C成し遂げ#られていくものであること，また，#A幼児#の#B生活#C経験#がそれぞれ異なることなどを#A考慮#して，#B幼児#一人一人の#C特性#に応じ，#A発達#の#B課題#に即した#C指導#を行うようにすること。その際，#A教師#は，#B幼児#の#C主体#的な#A活動#が#B確保#されるよう#B幼児#一人一人の#A行動#の#B理解#と#C予想#に基づき，#A計画#的に#B環境#を#C構成#しなければならない。この#A場合#において，#B教師#は，#C幼児#と#A人#やものとのかかわりが#B重要#であることを踏まえ，#C物#的・#A空間#的#B環境#を#C構成#しなければならない。また，#A教師#は，#B幼児#一人一人の#C活動#の#A場面#に応じて，様々な#B役割#を果たし，その#C活動#を豊かにしなければならない。　','psen':'児童#日常#職員#責任'},
'yo1c第２':{'bunsyou':'#教育#A課程#の#B編成#C幼稚園#は，#A家庭#との#B連携#を図りながら，この章の第１に示す#C幼稚園#A教育#の#B基本#に基づいて#C展開#される#C幼稚園#A生活#を通して，#B生きる#C力#の#A基礎#を#B育成#するよう#C学校#A教育#法第23条に規定する#B幼稚園#C教育#の#A目標#の#B達成#に努めなければならない。#C幼稚園#は，このことにより，#A義務#B教育#及びその後の#C教育#の#A基礎#を#B培う#ものとする。これらを踏まえ，各#C幼稚園#においては，#A教育#B基本#法及び#C学校#A教育#法その他の#B法令#並びにこの#C幼稚園#A教育#B要領#の示すところに従い，#C創意#A工夫#を生かし，#B幼児#の#C心身#の#A発達#と#B幼稚園#及び#C地域#の#A実態#に#B即応#した#C適切#な#A教育#B課程#を#C編成#するものとする。　','psen':'基本#家庭#土台#喜び'},
'yo1c第２　１':{'bunsyou':'#A幼稚園#B生活#の#C全体#を通して第２章に#B示す#Aねらい#が#C総合#的に#A達成#されるよう，#B教育#C課程#に係る#A教育#B期間#や#C幼児#の#A生活#B経験#や#C発達#の#A過程#などを#B考慮#して#C具体#的なねらいと#A内容#を#B組織#しなければならないこと。この#C場合#においては，特に，#A自我#が#B芽生え#，#C他者#の#A存在#を#B意識#し，#C自己#を#A抑制#しようとする#B気持ち#が生まれる#C幼児#期の#A発達#の#B特性#を踏まえ，#C入園#から#A修了#に至るまでの#B長期#的な#C視野#をもって#A充実#した#B生活#が#C展開#できるように#A配慮#しなければならないこと。　','psen':'成長#生命力#習慣#入所'},
'yo1c第２　２～３':{'bunsyou':'#A幼稚園#の毎#B学年#の#C教育#A課程#に係る#C教育#A週#数#は，#B特別#の#C事情#のある#A場合#を除き，#B39#週を下ってはならないこと。★３　#C幼稚園#の#A１#日の#C教育#A課程#に係る#B教育#C時間#は，#A４#時間を#B標準#とすること。ただし，#C幼児#の#A心身#の#B発達#の#C程度#や#A季節#などに#B適切#に#C配慮#すること。　','psen':'40#120#５#３#年#時'},
'yo1c第３':{'bunsyou':'#A教育#B課程#に係る#C教育#A時間#の#B終了#後等に行う#C教育#A活動#など#B幼稚園#は，#C地域#の#A実態#や#B保護#者の#C要請#により#A教育#B課程#に係る#C教育#A時間#の#B終了#後等に#C希望#する者を#A対象#に#B行う#C教育#A活動#について，#B学校#C教育#法第22条及び第23条並びにこの章の第１に示す#A幼稚園#B教育#の#C基本#を踏まえ#A実施#すること。また，#B幼稚園#の#C目的#の#A達成#に資するため，#B幼児#の#C生活#A全体#が#B豊かな#ものとなるよう#C家庭#や#A地域#における#B幼児#期の#C教育#の#A支援#に努めること。　','psen':'養育#開始#新しい'},
'yo2c前半':{'bunsyou':'この章に#A示す#Bねらい#は，#C幼稚園#A修了#までに#B育つ#ことが#C期待#される#A生きる#B力#の#C基礎#となる#A心情#，#B意欲#，#C態度#などであり，#A内容#は，#Bねらい#を#C達成#するために#A指導#する#B事項#である。これらを#C幼児#の#A発達#の#B側面#から，#C心身#の#A健康#に#B関する#C領域#「#A健康#」，#B人#との#Cかかわり#に関する#C領域#「#A人間関係#」，#B身近#な#C環境#との#Aかかわり#に関する#C領域#「#C環境#」，#A言葉#の#B獲得#に関する#C領域#「#A言葉#」及び#A感性#と#B表現#に関する#C領域#「#A表現#」としてまとめ，示したものである。　','psen':'保健#生命#意思#精神#生命#hajime','daimei':'第２章　ねらい及び内容'},
'yo2c後半':{'bunsyou':'各#領域#に#A示す#Bねらい#は，#C幼稚園#における#A生活#の#B全体#を通じ，#C幼児#が様々な#A体験#を#B積み重ねる#中で#C相互#に#A関連#をもちながら次第に達成に向かうものであること，#B内容#は，#C幼児#が#A環境#にかかわって#B展開#する#C具体#的な#A活動#を通して#B総合#的に#C指導#されるものであることに#A留意#しなければならない。なお，特に必要な場合には，各#B領域#に#C示す#ねらい#の#A趣旨#に基づいて#B適切#な，#C具体#的な#A内容#を#工夫#し，それを#B加えて#も#C差し支え#ないが，その場合には，それが第１章の第１に示す#A幼稚園#B教育#の#C基本#を#A逸脱#しないよう#B慎重#に#C配慮#する#A必要#がある。　','psen':'経験する#構わ#個別#積極'},
'yo2c健康〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕１　ねらい':{'bunsyou':'（１） #A明るく#B伸び伸び#と#C行動し#，#A充実#感を#B味わう#。★（２） #C自分#の#A体#を#B十分#に#C動かし#，#A進んで#B運動#しようとする。★（３） #A健康#，#B安全#な#C生活#に#A必要#な#B習慣#や#C態度#を身に付ける。　','psen':'健全#遊び#楽しく'},
'yo2c健康〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕３　内容の取扱い（１）':{'bunsyou':'上記の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。★（１） #A心#と#B体#の#C健康#は，#A相互#に#B密接#な#C関連#があるものであることを#A踏まえ#，#B幼児#が#C教師#や他の#A幼児#との#B温かい#C触れ合い#の中で#A自己#の#B存在#感や#C充実#感を味わうことなどを#A基盤#として，#Bしなやかな#C心#と#C体#の#A発達#を#B促す#こと。特に，#C十分#に#A体#を#B動かす#気持ちよさ#を#C体験#し，#自ら#A体#を動かそうとする#B意欲#が#C育つ#ようにすること。　','psen':'明るい#身体#精神#経験'},
'yo2c健康〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕３　内容の取扱い（２）':{'bunsyou':'（２） 様々な#A遊び#の中で，#B幼児#が#C興味#や#A関心#，#B能力#に#C応じ#て#A全身#を使って#B活動#することにより，#C体#を#A動かす#楽しさ#を味わい，#B安全#についての#C構え#を#A身に付け#，#B自分#の#C体#を#A大切#にしようとする#B気持#ちが#C育つ#ようにすること。　','psen':'明るい#身体#精神'},
'yo2c健康〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕３　内容の取扱い（３）～（４）':{'bunsyou':'（３） #A自然#の中で#B伸び伸びと#C体#を#A動かし#て#B遊ぶ#ことにより，#C体#の諸#A機能#の#B発達#が促されることに#C留意#し，#A幼児#の#B興味#や#C関心#が#A戸外#にも#B向く#ようにすること。その際，#C幼児#の#A動線#に#B配慮#した#C園庭#や#A遊具#の#B配置#などを#C工夫#すること。★（４） #A健康#な#B心#と#C体#を#育てる#ためには#A食育#を通じた#B望ましい#C食#A習慣#の#B形成#が#C大切#であることを#A踏まえ#，#B幼児#の#C食#A生活#の#B実情#に#C配慮#し，#A和やかな#B雰囲気#の中で#C教師#や他の#A幼児#と#B食べる#C喜び#や#C楽しさ#を味わったり，様々な#A食べ物#への#B興味#や#C関心#をもったりするなどし，#A進んで#食べようとする#B気持ち#が#C育つ#ようにすること。　','psen':'才能#学力#計画#発展'},
'yo2c健康〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕３　内容の取扱い（５）':{'bunsyou':'（５） #A基本的#な#B生活#C習慣#の#A形成#に当たっては，#B家庭#での#C生活#A経験#に#B配慮#し，#C幼児#の#A自立#心を#B育て#，#C幼児#が他の#A幼児#とかかわりながら#B主体#的な#C活動#を#A展開#する中で，#B生活#に#C必要#な#A習慣#を#B身に付ける#ようにすること。　','psen':'才能#学力#計画#発展'},
'yo2c人間関係　１　ねらい（１）～（３）':{'bunsyou':'他の#A人々#と#B親しみ#，#C支え合って#A生活#するために，#B自立心#を#C育て#，#A人#と#Bかかわる#力を#C養う#。★（１） #A幼稚園#B生活#を#C楽しみ#，#A自分#の#B力#で#C行動#することの#A充実#感を#B味わう#。★（２） #C身近#な#A人#と#B親しみ#，#Cかかわり#を#A深め#，#B愛情#や#C信頼#感をもつ。★（３） #A社会#B生活#における#C望ましい#A習慣#や#B態度#を#C身に付ける#。　','psen':'協調性#能力#教師#友人'},
'yo2c人間関係　２　内容（１）～（７）':{'bunsyou':'（１） #A先生#や#B友達#と#共に#C過ごす#ことの#A喜び#を#B味わう#。★（２） #C自分#で#A考え#，#B自分#で#C行動#する。★（３） #A自分#で#Cできる#ことは#A自分#でする。★（４） いろいろな#B遊び#を#C楽しみ#ながら#A物事#を#Bやり遂げ#ようとする#C気持ち#をもつ。★（５） #A友達#と#B積極#的にかかわりながら#C喜び#や#A悲しみ#を#B共感#し合う。★（６） #C自分#の#A思った#ことを#A相手#に#B伝え#，#C相手#の#A思っている#ことに#B気付く#。★（７） #C友達#の#Aよさ#に#B気付き#，#C一緒#に#A活動#する#B楽しさ#を#C味わう#。　','psen':'体験#考えた#大切さ#協調'},
'yo2c人間関係　２　内容（８）～（１３）':{'bunsyou':'（８） #A友達#と#B楽しく#C活動#する中で，#A共通#の#B目的#を#C見いだし#，#A工夫#したり，#B協力#したりなどする。★（９） #Cよい#ことや#A悪い#ことがあることに#B気付き#，#C考え#ながら#C行動#する。★（１０） #友達#との#Bかかわり#を#C深め#，#A思いやり#をもつ。★（１１）#A友達#と#B楽しく#C生活#する中で#Aきまり#の#B大切さ#に#C気付き#，#A守ろう#とする。★（１２） #B共同#の#C遊具#や#A用具#を#B大切#にし，#Cみんな#で使う。★（１３）#A高齢#者をはじめ#B地域#の#C人々#などの#A自分#の#B生活#に#C関係#の#A深い#いろいろな#B人#に#C親しみ#をもつ。　','psen':'保護#生活#目標#友人'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（１）':{'bunsyou':'上記の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。★（１） #A教師#との#B信頼#C関係#に#A支え#られて#B自分#C自身#の#A生活#を#B確立#していくことが#C人#と#Aかかわる#B基盤#となることを#C考慮#し，#A幼児#が#B自ら#C周囲#に#A働き#B掛ける#ことにより#C多様#な#A感情#を#B体験#し，#A試行錯誤#しながら#B自分#の#C力#で#A行う#ことの#B充実#感を#C味わう#ことができるよう，#A幼児#の#B行動#を#C見守り#ながら#A適切#な#B援助#を#C行う#ようにすること。　','psen':'尊重#呼び#教育'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（２）':{'bunsyou':'#A幼児#の#B主体#的な#C活動#は，#A他の#B幼児#との#Cかかわり#の中で#A深まり#，#B豊か#になるものであり，#B幼児#はその中で#C互い#に#A必要#な#B存在#であることを#C認識#するようになることを#A踏まえ#，#B一人一人#を#C生かし#た#A集団#を#B形成#しながら#C人#と#Aかかわる#B力#を#C育て#ていくようにすること。特に，#A集団#の#B生活#の中で，#C幼児#が#A自己#を#B発揮#し，#C教師#や他の#A幼児#に#B認められる#C体験#をし，#A自信#をもって#B行動#できるようにすること。　','psen':'尊重#呼び#教育'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（３）':{'bunsyou':'#A幼児#が#B互いに#Cかかわり#を#A深め#，#B協同#して#C遊ぶ#ようになるため，#A自ら#B行動#する#C力#を#A育てる#ようにするとともに，他の#B幼児#と#C試行錯誤#しながら#A活動#を#B展開#する#C楽しさ#や#A共通#の#B目的#が#C実現#する#C喜び#を#A味わう#ことができるようにすること。　','psen':'友達#芸術#関係#人間#困難'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（４）':{'bunsyou':'#B道徳#性の#C芽生え#を#A培う#に当たっては，#B基本#的な#C生活#A習慣#の#B形成#を#C図る#とともに，#A幼児#が他の#B幼児#との#Cかかわり#の中で#A他人#の#B存在#に#C気付き#，#A相手#を#B尊重#する#C気持ち#をもって#A行動#できるようにし，また，#B自然#や#C身近な#A動植物#に#B親しむ#ことなどを#C通して#A豊かな#B心情#が#C育つ#ようにすること。特に，#A人#に対する#B信頼#感や#C思いやり#の#A気持ち#は，#B葛藤#や#Cつまずき#をも#A体験#し，それら#Bかっとう#を#C乗り越える#ことにより次第に#A芽生え#てくることに#B配慮#すること。　','psen':'友達#芸術#関係#人間#困難'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（５）':{'bunsyou':'#A集団#の#B生活#を#C通して#，#A幼児#が#B人#との#Cかかわり#を#A深め#，#B規範#C意識#の#A芽生え#が培われることを#C考慮#し，#A幼児#が#B教師#との#C信頼#A関係#に#B支え#られて#C自己#を#A発揮#する中で，#B互い#に#C思い#を#A主張#し，#B折り合い#を#C付ける#A体験#をし，#Bきまり#の#C必要#性などに#A気付き#，#B自分#の#C気持ち#を#A調整#する#B力#が#C育つ#ようにすること。　','psen':'親戚#他#共同'},
'yo2c人間関係　３　内容の取扱い（６）':{'bunsyou':'#A高齢#者をはじめ#B地域#の#C人々#などの#A自分#の#B生活#に#C関係#の#A深い#いろいろな#B人#と#C触れ合い#，#A自分#の#B感情#や#C意志#を#A表現#しながら#B共#に#C楽しみ#，#A共感#し合うb#体験#を通して，これらの人々などに#C親しみ#をもち，#A人#と#Bかかわる#ことの#C楽しさ#や#A人#の#B役に立つ#C喜び#を#A味わう#ことができるようにすること。また，#B生活#を#C通して#A親#や#B祖父母#などの#C家族#の#A愛情#に#B気付き#，#C家族#を#A大切#にしようとする#B気持#ちが#C育つ#ようにすること。　','psen':'親戚#他#共同'},
'yo2c環境　１　ねらい':{'bunsyou':'#A周囲#の様々な#B環境#に#C好奇心#や#A探究心#をもって#Bかかわり#，それらを#C生活#に#A取り入れ#ていこうとする#B力#を#C養う#。★（１） #A身近#な#B環境#に#C親しみ#，#A自然#と#B触れ合う#中で様々な#C事象#に#A興味#や#B関心#をもつ。★（２） #C身近#な#A環境#に#B自分#からかかわり，#C発見#を#A楽しんだり#，#B考えたり#し，それを#A生活#に#B取り入れ#ようとする#A性質#や#B数量#，#C文字#などに#A対する#B感覚#を#C豊かに#する。　','psen':'色#冒険心#遊ぶ#本人'},
'yo2c環境　２　内容（１）～（５）':{'bunsyou':'（１） #A自然#に#B触れて#C生活#し，その#A大きさ#，#B美しさ#，#C不思議さ#などに#A気付く#。★（２） #B生活#の中で，様々な#C物#に#A触れ#，その#B性質#や#C仕組み#に#A興味#や#B関心#をもつ。★（３） #C季節#により#A自然#や#B人間#の#C生活#に#A変化#のあることに#B気付く#。★（４） #C自然#などの#A身近#な#B事象#に#C関心#をもち，#A取り入れ#て#B遊ぶ#。★（５） #C身近#な#A動植物#に#B親しみ#をもって#C接し#，#A生命#の#B尊さ#に#C気付き#，#Aいたわったり#，#B大切にしたり#する。　','psen':'数量#好奇心#探究心#環境'},
'yo2c環境　２　内容（６）～（１１）':{'bunsyou':'（６） #A身近#な#B物#を#C大切#にする。★（７） #A身近#な#B物#や#C遊具#に#A興味#をもってかかわり，#B考えたり#，#C試したり#して#A工夫#して#B遊ぶ#。★（８） #C日常#A生活#の中で#B数量#や#C図形#などに#A関心#をもつ。★（９） #B日常#C生活#の中で#A簡単#な#B標識#や#C文字#などに#A関心#をもつ。★（１０） #B生活#に#C関係#の#A深い#B情報#や#C施設#などに#A興味#や#B関心#をもつ。★（１１）#C幼稚園#内外の#B行事#において#C国旗#に親しむ。　','psen':'色彩#試行錯誤#好奇心#探究心#環境'},
'yo2c環境　３　内容の取扱い（１）':{'bunsyou':'上記の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。★（１） #A幼児#が，#B遊び#の中で#C周囲#の#A環境#と#かかわり#，次第に#B周囲#の#C世界#に#A好奇心#を#B抱き#，その#C意味#や#A操作#の#B仕方#に#C関心#をもち，#A物事#の#B法則#性に#C気付き#，#A自分#なりに#B考える#ことができるようになる#C過程#を#A大切に#すること。特に，他の#B幼児#の#C考え#などに#A触れ#，#B新しい#C考え#を#A生み出す#B喜び#や#C楽しさ#を#A味わい#，#B自ら#C考え#ようとする#A気持ち#が#B育つ#ようにすること。　','psen':'思想#探究心#尊重#新たな'},
'yo2c環境　３　内容の取扱い（２）':{'bunsyou':'（２） #A幼児#期において#B自然#のもつ#C意味#は#大きく#，#A自然#の#B大きさ#，#C美しさ#，#C不思議さ#などに#A直接#B触れる#C体験#を#A通して#，#B幼児#の#C心#が#A安らぎ#，#B豊かな#C感情#，#A好奇心#，#B思考#力，#C表現#力の#A基礎#が培われることを#B踏まえ#，#C幼児#が#A自然#との#Bかかわり#を#C深める#ことができるよう#A工夫#すること。　','psen':'思想#探究心#尊重#新たな'},
'yo2c環境　３　内容の取扱い（３）～（４）':{'bunsyou':'（３） #A身近#な#B事象#や#C動植物#に対する#A感動#を#B伝え#合い，#C共感し#合うことなどを#A通して#B自分#からかかわろうとする#C意欲#を#A育てる#とともに，様々な#Bかかわり#方を#C通して#それらに対する#A親しみ#や#C畏敬の念#，#B生命#を#C大切#にする#A気持ち#，#C公い共心#，#C探究心#などが#B養われる#ようにすること。★（４） #C数量#や#A文字#などに関しては，#B日常#C生活#の中で#A幼児#B自身#の#C必要感#に#A基づく#B体験#を#C大切#にし，#A数量#や#B文字#などに#C関する#A興味#や#B関心#，#C感覚#が養われるようにすること。　','psen':'好奇心#自然#性質'},
'yo2c言葉　１　ねらい':{'bunsyou':'#A経験#したことや#B考えた#ことなどを#C自分#なりの#A言葉#で#B表現#し，#C相手#の#A話す#B言葉#を#C聞こう#とする#A意欲#や#B態度#を#C育て#，#A言葉#に対する#B感覚#や#C言葉#で#A表現#する#B力#を#C養う#。★（１） #A自分#の#B気持ち#を#C言葉#で#A表現#する#B楽しさ#を#C味わう#。★（２）#A人#の#B言葉#や#C話#などをよく#A聞き#，#B自分#の#C経験#したことや#A考えた#ことを#B話し#，#C伝え#A合う#B喜び#を#C味わう#。★（３） #A日常#B生活#に#C必要#な#A言葉#が#B分かる#ようになるとともに，#C絵本#や#A物語#などに#B親しみ#，#C先生#や#A友達#と#B心#を通わせる。　','psen':'意思#相手#文章'},
'yo2c言葉　２　内容（１）～（４）':{'bunsyou':'（１） #A先生#や#B友達#の#C言葉#や#A話#に#B興味#や#C関心#をもち，#A親しみ#をもって#B聞いたり#，#C話したり#する。★（２） #Cした#り，#B見た#り，#C聞い#たり，#B感じ#たり，#C考え#たりなどしたことを#A自分#なりに#B言葉#で#C表現#する。★（３） #Aしたい#こと，#Aしてほしい#ことを#B言葉#で#C表現#したり，#A分からない#ことを#B尋ね#たりする。★（４） #C人#の#A話#を#B注意#して#C聞き#，#A相手#に#B分かる#ように#C話す#。　','psen':'質問し#表現#興味#好奇心'},
'yo2c言葉　２　内容（５）～（１０）':{'bunsyou':'（５） #A生活#の中で#B必要#な#C言葉#が#A分かり#，#B使う#。★（６） #C親しみ#をもって#A日常#の#Bあいさつ#をする。★（７） #C生活#の中で#A言葉#の#B楽しさ#や#C美しさ#に#A気付く#。★（８） いろいろな#B体験#を通じて#Cイメージ#や#A言葉#を#B豊かに#する。★（９） #C絵本#や#A物語#などに#Bしみ#，#C興味#をもって#A聞き#，#B想像#をする#C楽しさ#を#A味わう#。★（１０） #B日常#C生活#の中で，#A文字#などで#B伝える#C楽しさ#を#A味わう#。　','psen':'文章#象徴#やり取り'},
'yo2c言葉　３　内容の取扱い（１）（２）':{'bunsyou':'上記の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。★（１） #A言葉#は，#B身近な#C人#に#A親しみ#をもって#B接し#，#C自分#の#A感情#や#B意志#などを#C伝え#，それに#A相手#が#B応答#し，その#C言葉#を#A聞く#ことを#B通して#C次第に#A獲得#されていくものであることを#B考慮#して，#A幼児#が#A教師#や他の#B幼児#と#Cかかわる#ことにより#A心#を#B動かす#ような#C体験#をし，#A言葉#を#B交わす#C喜び#を味わえるようにすること。★（２） #A幼児#が#B自分#の#C思い#を#A言葉#で#B伝える#とともに，#C教師#や他の#A幼児#などの#B話#を#C興味#をもって#A注意#して#B聞く#ことを#C通して#次第に#A話#を#B理解#するようになっていき，#C言葉#による#A伝え#B合い#ができるようにすること。　','psen':'先生#友達#文章'},
'yo2c言葉　３　内容の取扱い（３）（４）':{'bunsyou':'（３） #A絵本#や#B物語#などで，その#C内容#と#A自分#の#B経験#とを#C結び付け#たり，#A想像#を#C巡らせ#たりするなど，#A楽しみ#を#B十分#に#C味わう#ことによって，次第に#A豊かな#Bイメージ#をもち，#C言葉#に#A対する#B感覚#が養われるようにすること。★（４） #A幼児#が#B日常#C生活#の中で，#A文字#などを#B使い#ながら#C思った#ことや#C考えた#ことを#A伝える#B喜び#や#C楽しさ#を#A味わい#，#B文字#に#C対する#A興味#や#B関心#をもつようにすること。　','psen':'体験#表現#印象#考え方'},
'yo2c表現　１　ねらい':{'bunsyou':'#A感じた#ことや#B考えた#ことを#C自分#なりに#A表現#することを#B通して#，#C豊かな#A感性#や#B表現#する#C力#を#A養い#，#B創造#性を#C豊か#にする。★（１） いろいろな#Aもの#の#B美しさ#などに対する#C豊か#な#A感性#をもつ。★（２） #B感じた#ことや#C考えた#ことを#A自分#なりに#B表現#して楽しむ。★（３） #B生活#の中で#Cイメージ#を#A豊か#にし，様々な#B表現#を#C楽しむ#。　','psen':'創作#芸術性#計画#想像'},
'yo2c表現　２　内容（１）～（４）':{'bunsyou':'（１） #A生活#の中で様々な#B音#，#C色#，#A形#，#B手触り#，#C動き#などに#A気付い#たり，#B感じ#たりするなどして#C楽しむ#。★（２） #A生活#の中で#B美しい#Cもの#や#A心#を#B動かす#C出来事#に#A触れ#，#Bイメージ#を#C豊かに#する。★（３） 様々な#A出来事#の中で，#B感動#したことを#C伝え#A合う#B楽しさ#を#C味わう#。★（４） #A感じた#こと，#B考えた#ことなどを#C音#や#A動き#などで#B表現#したり，#C自由#に#Aかい#たり，#Bつくっ#たりなどする。　','psen':'幼稚園#行事#想像力'},
'yo2c表現　２　内容（５）～（８）':{'bunsyou':'（５） いろいろな#A素材#に#B親しみ#，#C工夫#して#A遊ぶ#。★（６） #B音楽#に#C親しみ#，#A歌#を#B歌ったり#，簡単な#Cリズム#A楽器#を#B使ったり#などする#C楽しさ#を#A味わう#。★（７） #Bかいたり#，#Bつくったり#することを#C楽しみ#，#A遊び#に#B使ったり#，#C飾ったり#などする。★（８） #A自分#の#Bイメージ#を#C動き#や#A言葉#などで#B表現#したり，#C演じ#て遊んだりするなどの#A楽しさ#を#味わう#。　','psen':'演出#踊り#踊ったり#遊戯'},
'yo2c表現　３　内容の取扱い（１）':{'bunsyou':'上記の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。★（１） #A豊かな#B感性#は，#C自然#などの#A身近な#B環境#と#C十分#に#Aかかわる#中で#B美しい#もの，#C優れた#もの，#A心#を#B動かす#C出来事#などに#A出会い#，そこから#B得た#C感動#を#A他#の#B幼児#や#C教師#と#A共有#し，#B様々#に#C表現#することなどを通して養われるようにすること。　','psen':'家庭#感動させる#遭遇し#友達#先生'},
'yo2c表現　３　内容の取扱い（２）～（３）':{'bunsyou':'（２） #A幼児#の#B自己#C表現#は#A素朴#な#B形#で#行われる#Cことが#A多い#ので，#B教師#はそのような#C表現#を#A受容#し，#B幼児#C自身#の#A表現#しようとする#B意欲#を#C受け止めて#，#A幼児#が#B生活#の中で#C幼児#らしい#A様々#な#B表現#を#C楽しむ#ことができるようにすること。★（３） #C生活#B経験#や#C発達#に#A応じ#，#B自ら#様々な#C表現#を#A楽しみ#，#B表現#する#C意欲#を#A十分#に#B発揮#させることができるように，#C遊具#や#A用具#などを#B整え#たり，#C他#の#A幼児#の#B表現#に#C触れ#られるよう#A配慮#したりし，#B表現#する#C過程#を#A大切#にして#B自己#C表現#を楽しめるように#A工夫#すること。　','psen':'体験#生育#意思#owari'},
'yo3c第１　指導計画の作成に当たっての留意事項':{'bunsyou':'#A指導計画#の#B作成#に当たっての#C留意事項#A幼稚園#B教育#は，#C幼児#が#A自ら#B意欲#をもって#C環境#と#Aかかわる#ことによりつくり出される#B具体#的な#C活動#を通して，その#A目標#の#B達成#を#C図る#ものである。#A幼稚園#においてはこのことを#A踏まえ#，#B幼児#期にふさわしい#C生活#が#A展開#され，#B適切#な#C指導#が行われるよう，次の事項に#C留意#して#A調和#のとれた#A組織#的，#B発展#的な#C指導計画#を作成し，#A幼児#の#B活動#に#C沿った#A柔軟#な#B指導#を行わなければならない。　','psen':'指導要領#主体#目的#活動#hajime','daimei':'第３章　　指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項'},
'yo3c１　一般的な留意事項（１）（２）ア':{'bunsyou':'（１） #A指導#C計画##は，#B幼児#の#C発達#に#A即して#B一人一人#の#C幼児#が#A幼児#期にふさわしい#B生活#を#C展開#し，#A必要#な#B体験#を#C得られる#ようにするために，#A具体#的に#B作成#すること。★（２） #A指導#C計画#の#B作成#に当たっては，次に示すところにより，#C具体#的な#Aねらい#及び#B内容#を#C明確#に#A設定#し，#B適切#な#C環境#を#A構成#することなどにより#B活動#が#C選択#・#A展開#されるようにすること。★ア　#B具体#的なねらい及び#C内容#は，#A幼稚園#B生活#における#C幼児#の#A発達#の#B過程#を#C見通し#，#A幼児#の#B生活#の#C連続#性，#A季節#の#B変化#などを#C考慮#して，#A幼児#の#B興味#や#C関心#，#A発達#の#B実情#などに#C応じて#A設定#すること。　','psen':'#要領#個別#家庭'},
'yo3c１　一般的な留意事項（２）イウ':{'bunsyou':'イ　#A環境#は，#B具体#的な#Cねらい#を#A達成#するために#B適切#なものとなるように#C構成#し，#A幼児#が#B自ら#その#C環境#にかかわることにより様々な#A活動#を#B展開#しつつ#C必要#な#A体験#を#B得られる#ようにすること。その際，#B幼児#の#C生活#する#A姿#や#B発想#を#C大切#にし，#A常に#その#B環境#が#C適切#なものとなるようにすること。★ウ　#A幼児#の#B行う#C具体#的な#A活動#は，#B生活#の#C流れ#の#A中#で様々に#B変化#するものであることに#C留意#し，#A幼児#が#B望ましい#C方向#に向かって#A自ら#B活動#を#C展開#していくことができるよう必要な#A援助#をすること。その際，#B幼児#の#C実態#及び#A幼児#を#B取り巻く#C状況#の#A変化#などに#B即して#C指導#の#A過程#についての#B反省#や#C評価#を#A適切#に行い，#常に#B指導#C計画#の#A改善#を#B図る#こと。　','psen':'教育#保育#要領#活動#発展'},
'yo3c１　一般的な留意事項（３）':{'bunsyou':'（３） #A幼児#の#B生活#は，#C入園#A当初#の#B一人一人#の#C遊び#や#A教師#との#B触れ合い#を通して#C幼稚園#A生活#に#B親しみ#，#C安定#していく#A時期#から，やがて#B友達#C同士#で#A目的#をもって#B幼稚園#C生活#を#A展開#し，#B深めて#いく#C時期#などに#A至る#までの#B過程#を様々に#C経ながら#A広げ#られていくものであることを#B考慮#し，#C活動#がそれぞれの#A時期#に#ふさわしく#B展開#されるようにすること。その際，#C入園#A当初#，特に，#B３#歳児の#C入園#については，#A家庭#との#B連携#を#C緊密#にし，#A生活#の#Bリズム#や#C安全#面に#A十分#B配慮#すること。また，#C認定#Aこども園#（#B就学#前の#A子ども#に#C関する#A教育#，#B保育#等の#C総合#的な#A提供#の#B推進#に関する#C法律#（平成18年法律第77号）第６条第２項に規定する#C認定#Aこども園#をいう。）である#B幼稚園#については，#B幼稚園#入園#C前#の当該#C認定#Aこども園#における#B生活#A経験#に#B配慮#すること。　','psen':'後#４#保育園#認証#５#２'},
'yo3c１　一般的な留意事項（４）':{'bunsyou':'（４） #A幼児#が様々な#B人#や#Cもの#との#Aかかわり#を通して，多様な#B体験#をし，#C心身#の#A調和#のとれた#B発達#を#C促す#ようにしていくこと。その際，#A心#が#B動かされる#C体験#が次の#A活動#を#B生み出す#ことを#C考慮#し，一つ一つの#A体験#が#B相互#に#C結び付き#，#A幼稚園#B生活#が#C充実#するようにすること。　','psen':'サイクル#成長#経験#学級'},
'yo3c１　一般的な留意事項（５）':{'bunsyou':'（５） #A長期#的に#B発達#を#C見通した#A年#，#B学期#，#C月#などにわたる#A長期#の#B指導#C計画#やこれとの#A関連#を#B保ち#ながらより#C具体#的な#A幼児#の#B生活#に#C即した#A週#，#B日#などの#C短期#の#A指導#B計画#を#C作成#し，#A適切#な#B指導#が行われるようにすること。特に，#C週#，#A日#などの#B短期#の#C指導#A計画#については，#B幼児#の#C生活#の#Aリズム#に#B配慮#し，#C幼児#の#A意識#や#B興味#の#C連続#性のある#A活動#が#B相互#に#C関連#して#A幼稚園#B生活#の#C自然#な#A流れ#の中に#B組み込まれる#ようにすること。　','psen':'サイクル#成長#時間#午前#午後#学級'},
'yo3c１　一般的な留意事項（６）':{'bunsyou':'（６） #A幼児#の行う#B活動#は，#C個人#，#Bグループ#，#B学級#C全体#などで多様に#A展開#されるものであるが，いずれの#B場合#にも，#C幼稚園#A全体#の#B教師#による#C協力#A体制#をつくりながら，一人一人の#B幼児#が#C興味#や#A欲求#を#B十分#に#C満足#させるよう#A適切#な#B援助#を行うようにすること。　','psen':'教育#協力#計画#指導する'},
'yo3c１　一般的な留意事項（７）':{'bunsyou':'（７） #C幼児#の#A主体#的な#B活動#を#C促す#ためには，#A教師#が#B多様#な#Cかかわり#をもつことが#A重要#であることを#B踏まえ#，#C教師#は，#A理解#者，#B共同#C作業#者など様々な#A役割#を果たし，#B幼児#の#C発達#に#A必要#な#B豊かな#C体験#が#A得られる#よう，#B活動#の#C場面#に応じて，#A適切#な#B指導#を行うようにすること。　','psen':'教育#協力#計画#指導する'},
'yo3c１　一般的な留意事項（８）':{'bunsyou':'（８） #A幼児#の#B生活#は，#C家庭#を#A基盤#として#B地域#C社会#を#A通じて#B次第#に#C広がり#をもつものであることに#A留意#し，#B家庭#との#C連携#を#A十分#に#B図る#など，#C幼稚園#における#A生活#が#B家庭#や#C地域#A社会#と#B連続#性を保ちつつ#C展開#されるようにすること。その際，#A地域#の#B自然#，#C人材#，#A行事#や#B公共#C施設#などの#A地域#の#B資源#を#C積極#的に#A活用#し，#B幼児#が#C豊かな#A生活#B体験#を#C得られる#ように#A工夫#すること。また，#B家庭#との#C連携#に当たっては，#A保護者#との#B情報#C交換#の#A機会#を#B設け#たり，#C保護者#と#A幼児#との#B活動#の#C機会#を#A設けたり#などすることを通じて，#B保護者#の#C幼児#期の#A教育#に関する#B理解#が#C深まる#よう#A配慮#すること。　','psen':'指導#持てる#協力#活動'},
'yo3c１　一般的な留意事項（９）':{'bunsyou':'（９） #A幼稚園#においては，#B幼稚園#C教育#が，#A小学校#C以降#の#A生活#や#B学習#の#C基盤#の#A育成#につながることに#B配慮#し，#C幼児#期にふさわしい#A生活#を通して，#B創造#的な#C思考#や#A主体#的な#B生活#C態度#などの#A基礎#を#B培う#ようにすること。　','psen':'養う#施設#学力#計画#発展'},
'yo3c２　特に留意する事項（１）':{'bunsyou':'（１） #A安全#に関する#B指導#に当たっては，#C情緒#の#A安定#を#B図り#，#C遊び#を#A通して#B状況#に#C応じて#A機敏#に#B自分#の#C体#を#A動かす#ことができるようにするとともに，#B危険な#C場所#や#A事物#などが分かり，#B安全#についての#C理解#を#A深める#ようにすること。また，#B交通#C安全#の#A習慣#を#B身に付ける#ようにするとともに，#C災害#などの#A緊急#時に#B適切#な#C行動#がとれるようにするための#A訓練#なども行うようにすること。　','psen':'活動#瞬間的#身体'},
'yo3c２　特に留意する事項（２）':{'bunsyou':'（２） #A障害#のある#B幼児#の#C指導#に当たっては，#A集団#の中で#B生活#することを通して#C全体#的な#A発達#を#B促して#いくことに#C配慮#し，#A特別支援#B学校#などの#C助言#又は#A援助#を#B活用#しつつ，例えば#C指導#についての#A計画#又は#B家庭#や#C医療#，#A福祉#などの#B業務#を行う#C関係#A機関#と#B連携#した#C支援#のための#A計画#を#B個別#に#C作成#することなどにより，個々の#A幼児#の#B障害#の#C状態#などに応じた#A指導#B内容#や#C指導#A方法#の#B工夫#を#C計画#的，#A組織#的に行うこと。　','psen':'病気#保護者#養護#教育#学級#小'},
'yo3c２　特に留意する事項（３）（４）':{'bunsyou':'（３） #A幼児#の#B社会#性や#C豊かな#A人間#性を#Bはぐくむ#ため，#C地域#や#A幼稚園#の#B実態#等により，#C特別支援#A学校#などの#B障害#のある#C幼児#との#A活動#を#B共に#する#C機会#を#A積極#的に#B設ける#よう#C配慮#すること。★（４） #A行事#の#B指導#に当たっては，#C幼稚園#A生活#の#B自然#の#C流れ#の中で#A生活#に#B変化#や#C潤い#を#A与え#，#B幼児#が#C主体#的に#A楽しく#B活動#できるようにすること。なお，それぞれの#C行事#についてはその#A教育#的#B価値#を#C十分#A検討#し，#B適切#なものを#C精選#し，#A幼児#の#B負担#にならないようにすること。　','psen':'刺激#学級#計画#養護#選択#小'},
'yo3c２　特に留意する事項（５）':{'bunsyou':'（５） #A幼稚園#B教育#と#C小#A学校#B教育#との#C円滑#な#A接続#のため，#B幼児#と#C児童#の#A交流#の#B機会#を設けたり，#C小#A学校#の#B教師#との#C意見#A交換#や#B合同#の#C研究#の#A機会#を設けたりするなど，#B連携#を#C図る#ようにすること。　','psen':'養護#計画#行事'},
'yo3c第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項１（１）':{'bunsyou':'#A地域#の#B実態#や#C保護#者の#A要請#により，#B教育#C課程#に係る#A教育#B時間#の#C終了#後等に#A希望#する#B者#を#C対象#に#A行う#B教育#C活動#については，#A幼児#の#B心身#の#C負担#に#A配慮#すること。また，以下の点にも留意すること。★（１）#B教育#C課程#に#A基づく#B活動#を#C考慮#し，#A幼児#期にふさわしい#B無理#のないものとなるようにすること。その際，#B教育#C課程#に基づく#A活動#を#B担当#する#C教師#と#A緊密#な#B連携#を図るようにすること。　','psen':'保育士#発達#養育'},
'yo3c第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項１（２）（３）':{'bunsyou':'（２）#A家庭#や#B地域#での#C幼児#の#A生活#も#B考慮#し，#C教育#A課程#に#B係る#C教育#A時間#の#B終了#C後#等に行う#A教育#B活動#の#C計画#を#A作成#するようにすること。その際，#B地域#の様々な#C資源#を#A活用#しつつ，#B多様#な#C体験#ができるようにすること。★（３）#A家庭#との#B緊密#な#C連携#を#A図る#ようにすること。その際，#B情報#C交換#の#A機会#を設けたりするなど，#B保護者#が，#C幼稚園#と#A共#に#B幼児#を#C育てる#という#A意識#が#B高まる#ようにすること。　','psen':'家庭#連絡#意見#前'},
'yo3c第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項１（４）（５）':{'bunsyou':'（４）#A地域#の#B実態#や#C保護者#の#A事情#とともに#B幼児#の#C生活#の#Aリズム#を#B踏まえ#つつ，例えば#C実施#A日数#や#B時間#などについて，#C弾力#的な#A運用#に#B配慮#すること。★（５）#C適切#な#A指導#体制#を#B整備#した上で，#C幼稚園#の#A教師#の#B責任#と#C指導#の#A下に#行うようにすること。　','psen':'上で#応答#家庭'},
'yo3c第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項２':{'bunsyou':'#A幼稚園#の#B運営#に当たっては，#C子育て#の#A支援#のために#B保護者#や#C地域#の#A人々#に#B機能#や#C施設#を#A開放#して，#B園#C内#A体制#の#B整備#や#C関係#A機関#との#B連携#及び#C協力#に#A配慮#しつつ，#B幼児#期の#C教育#に#A関する#B相談#に#C応じ#たり，#A情報#を#B提供#したり，#C幼児#と#A保護者#との#B登園#を#C受け入れ#たり，#A保護者#B同士#の#C交流#の#A機会#を#B提供#したりするなど，#C地域#における#A幼児#期の#B教育#の#Cセンター#としての#A役割#を#B果たす#よう努めること。　','psen':'中心#入園#親#owari'},
'zd1d第1条':{'bunsyou':'この#A条約#の#B適用#上、#C児童#とは、#A18#歳#B未満#の#Cすべて#の#A者#をいう。ただし、当該#C児童#で、その#A者#に#B適用#される#C法律#によりより#A早く#B成年#に#C達した#ものを#A除く#。 　','psen':'人#以上#20#成人#含む#hajime','daimei':'第1部　第1～10条'},
'zd1d第2条 1':{'bunsyou':'締約国は、その#A管轄#の下にある#B児童#に対し、#C児童#又はその#A父母#若しくは#B法定#C保護者#の#A人種#、#B皮膚の色#、#C性#、#A言語#、#B宗教#、#C政治#的#A意見#その他の#B意見#、#C国民#的、#A種族#的若しくは#C社会#的#A出身#、#B財産#、#C心身#A障害#、#B出生#又は他の#C地位#にかかわらず、いかなる#A差別#もなしにこの#B条約#に定める#C権利#を#A尊重#し、及び#B確保#する。　','psen':'保障#門地#文化#養育者#支配'},
'zd1d第2条 2':{'bunsyou':'締約国は、#A児童#がその#B父母#、#C法定#A保護者#又は#B家族#の#C構成#員の#A地位#、#B活動#、#C表明#した#A意見#又は#B信念#によるあらゆる#C形態#の#A差別#又は#B処罰#から#C保護#されることを#A確保#するためのすべての#B適当#な#C措置#をとる。　','psen':'言論#宗教#身内#仮#公的#私的'},
'zd1d第3条 1':{'bunsyou':'#A児童#に関するすべての#B措置#を#Bとる#に#C当たって#は、#A公的#若しくは#B私的#な#C社会福祉施設#、#C裁判所#、#B行政#A当局#又は#C立法#A機関#のいずれによって行われるものであっても、#A児童#の#B最善#の#C利益#が#A主#として#B考慮#されるものとする。　','psen':'懲戒#与える#教育#する#法的#最高#欲求'},
'zd1d第3条 2':{'bunsyou':'締約国は、#A児童#の#B父母#、#C法定#A保護者#又は#B児童#について#C法的#に#A責任#を#B有する#C他#の#A者#の#B権利#及び#B義務#を#A考慮#に入れて、#A児童#の#B福祉#に#C必要#な#A保護#及び#A養護#を#B確保#することを#C約束#し、このため、すべての#A適当#な#B立法#上及び#B行政#上の#C措置#をとる。　','psen':'公的#私的#利益#人格'},
'zd1d第3条 3':{'bunsyou':'締約国は、#A児童#の#B養護#又は#C保護#のための#A施設#、#B役務#の#C提供#及び#A設備#が、特に#C安全#及び#A健康#の#B分野#に関し並びにこれらの#C職員#の#A数#及び#B適格#性並び#に#A適正#な#C監督#に関し#A権限#のある当局の設定した#B基準#に#C適合#することを#A確保#する。 　','psen':'教育#機関#内容#基準'},
'zd1d第4条':{'bunsyou':'締約国は、この条約において認められる#A権利#の#B実現#のため、すべての#C適当#な#A立法#B措置#、#C行政#A措置#その他の#B措置#を#C講ずる#。締約国は、#A経済#的、#B社会#的及び#C文化#的#A権利#に関しては、#B自国#における#C利用#A可能#な#B手段#の#C最大限#の#A範囲#内で、また、必要な場合には#B国際#C協力#の#A枠#内で、これらの#B措置#を講ずる。 　','psen':'権限#役務#計画#基準'},
'zd1d第5条':{'bunsyou':'締約国は、#A児童#がこの#B条約#において認められる#C権利#を#A行使#するに当たり、#B父母#若しくは場合により#C地方#の#A慣習#により#B定め#られている#C大#A家族#若しくは#B共同体#の#C構成#員、#A法定#B保護者#又は#C児童#について#A法的#に#B責任#を有する#C他#の#A者#がその#B児童#の#C発達#しつつある#A能力#に#B適合#する#C方法#で#A適当#な#B指示#及び#C指導#を与える#A責任#、#B権利#及び#C義務#を#A尊重#する。 　','psen':'権限#与え#核#公的#社会'},
'zd1d第6条':{'bunsyou':'1　締約国は、すべての#A児童#が#B生命#に#C対する#A固有#の#B権利#を#C有する#ことを#A認める#。★2　締約国は、#A児童#の#B生存#及び#C発達#を#A可能#な#B最大限#の#C範囲#において#A確保#する。　','psen':'保障#教育#適切#生命'},
'zd1d第7条':{'bunsyou':'1　#A児童#は、#B出生#の#C後#A直ちに#B登録#される。#C児童#は、#A出生#の#B時#から#C氏名#を#A有する#B権利#及び#C国籍#を#A取得する#B権利#を#C有する#ものとし、また、できる限りその#A父母#を#B知り#かつその#C父母#によって#A養育#される#B権利#を#C有する#。★2　締約国は、特に#A児童#が#B無#C国籍#となる#A場合#を含めて、#B国内#C法#及びこの#A分野#における#B関連#する#C国際#A文書#に基づく#B自#C国#の#A義務#に#B従い#、1の#C権利#の#A実現#を#B確保#する。　','psen':'保護者#教育#名前#他#条約'},
'zd1d第8条':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#が#B法律#によって#C認め#られた#A国籍#、#B氏名#及び#C家族#A関係#を含むその#B身元#C関係#A事項#について#C不法#に#A干渉#されることなく#B保持#する#C権利#を#A尊重#することを#B約束#する。★2　締約国は、#C児童#がその#A身元#B関係#A事項#の#C一部#又は#C全部#を#A不法#に#B奪われた#C場合#には、その#A身元#B関係#A事項#を#C速やかに#A回復#するため、#A適当#な#B援助#及び#A保護#を与える。　','psen':'不当#文書#国籍#侵害'},
'zd1d第9条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#がその#B父母#の#C意思#に#A反して#その#B父母#から#C分離#されないことを#A確保#する。ただし、#B権限#のある#C当局#が#A司法#の#B審査#に#C従う#ことを#A条件#として#B適用#のある#C法律#及び#A手続#に#C従い#その#C分離#が#A児童#の#B最善#の#C利益#のために#A必要#であると#B決定#する#C場合#は、この#A限り#でない。このような#B決定#は、#C父母#が#A児童#を#B虐待#し若しくは#C放置#する#A場合#又は#C父母#が#B別居#しており#A児童#の#B居住地#を#C決定#しなければならない#A場合#のような#B特定#の場合において#C必要#となることがある。　','psen':'断絶#国籍#住所#保護者#暴力'},
'zd1d第9条　2～3':{'bunsyou':'2　すべての#A関係#B当事#者は、1の#C規定#に基づくいかなる#A手続#においても、その#B手続#に#C参加#しかつ#A自己#の#B意見#を#C述べる#A機会#を#B有する#。★3　締約国は、#C児童#の#A最善#の#B利益#に#C反する#A場合#を#B除く#ほか、#C父母#の#A一方#又は#A双方#から#B分離#されている#C児童#が#A定期#的に#B父母#のいずれとも#C人#的な#A関係#及び#B直接#の#C接触#を#A維持#する#B権利#を#C尊重#する。　','psen':'義務#教育#当局#別居'},
'zd1d第9条　4':{'bunsyou':'3の分離が、締約国がとった#A父母#の#B一方#若しくは#B双方#又は#A児童#の#C抑留#、#B拘禁#、#A追放#、#B退去#C強制#、#A死亡#（その者が当該締約国により#B身体#を#C拘束#されている#A間#に何らかの#B理由#により生じた#C死亡#を含む。）等のいずれかの#A措置#に基づく#B場合#には、当該締約国は、#C要請#に応じ、#A父母#、#B児童#又は#C適当#な#A場合#には#B家族#の#C他#の#A構成#員に#B対し#、#C家族#のうち#A不在#となっている#B者#の#C所在#に#A関する#B重要#な#C情報#を#A提供#する。ただし、その#B情報#の#C提供#が#A児童#の#B福祉#を#害する#C場合#は、この#A限り#でない。締約国は、更に、その#B要請#の#C提出#A自体#が#B関係#者に#C悪#A影響#を及ぼさないことを#B確保#する。　','psen':'循環#利益#居住地#保護#要望'},
'zd1d第10条　1':{'bunsyou':'前条1の規定に基づく締約国の#A義務#に#B従い#、#C家族#の#A再#B統合#を#C目的#とする#A児童#又はその#B父母#による締約国への#C入国#又は締約国からの#A出国#の#B申請#については、締約国が#C積極#的、#A人道#的かつ#B迅速#な#方法#で#C取り扱う#。締約国は、更に、その#A申請#の#B提出#が#C申請#者及びその#A家族#の#B構成#員に#C悪#A影響#を及ぼさないことを#B確保#する。　','psen':'権利#教育#保障#保護#影響#公平'},
'zd1d第10条　2':{'bunsyou':'#A父母#と異なる#B国#に#C居住#する#A児童#は、#B例外#的な#C事情#がある#A場合#を#B除く#ほか#C定期#的に#A父母#との#B人#的な#C関係#及び#A直接#の#B接触#を#C維持#する#A権利#を#B有する#。このため、前条1の規定に基づく締約国の#C義務#に#A従い#、締約国は、#B児童#及びその#C父母#がいずれの#A国#（#B自#C国#を含む。）からも#A出国#し、かつ、#B自国#に#C入国#する#A権利#を#B尊重#する。#C出国#する#A権利#は、#B法律#で定められ、#C国#の#A安全#、#B公#の#C秩序#、#A公衆#の#B健康#若しくは#C道徳#又は他の#A者#の#B権利#及び#C自由#を#A保護#するために#B必要#であり、かつ、この#C条約#において#A認められる#B他#の#C権利#と#A両立#する#B制限#にのみ#C従う#。　','psen':'締結国#安全#人#場所'},
'zd2d第11条':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#が#B不法#に#C国外#へ#A移送#されることを#B防止#し及び#C国外#から#A帰還#することができない#B事態#を#C除去#するための#A措置#を講ずる。★2　このため、締約国は、#B二#国間若しくは#C多数#国間の#A協定#の#B締結#又は#C現行#の#A協定#への#B加入#を#C促進#する。　','psen':'条約#複数#契約#海外#状況#奨励#hajime','daimei':'第1部　第11～20条'},
'zd2d第12条　1':{'bunsyou':'締約国は、#A自己#の#B意見#を#C形成#する#A能力#のある#B児童#がその#C児童#に#A影響#を#B及ぼす#すべての#C事項#について#A自由#に#B自己#の#C意見#を#A表明#する#B権利#を#C確保#する。この場合において、#A児童#の#B意見#は、その#C児童#の#A年齢#及び#B成熟度#に従って#C相応#に#A考慮#されるものとする。　','psen':'個人#推奨#国籍#言論#自由#意思#環境#性別'},
'zd2d第12条　2':{'bunsyou':'このため、#A児童#は、特に、#B自己#に#C影響#を#及ぼす#あらゆる#A司法#上及び#A行政#上の#C手続#において、#A国内法#の#C手続#B規則#に#A合致#する#B方法#により#C直接#に又は#A代理人#若しくは#B適当#な#C団体#を通じて#A聴取#される#B機会#を与えられる。　','psen':'間接#人物#憲法#害'},
'zd2d第13条':{'bunsyou':'1　#A児童#は、#B表現#の#C自由#についての#A権利#を有する。この#A権利#には、#B口頭#、#C手書#き若しくは#A印刷#、#B芸術#の#C形態#又は#A自ら#B選択#する他の#C方法#により、#A国境#とのかかわりなく、あらゆる#B種類#の#C情報#及び考えを#A求め#、#B受け#及び#C伝える#A自由#を含む。★2　1の#B権利#の#C行使#については、#A一定#の#B制限#を#C課する#ことができる。ただし、その#B制限#は、#C法律#によって定められ、かつ、次の#A目的#のために必要とされるものに限る。★（a） 他の#B者#の#B権利#又は#A信用#の#B尊重#★（b） #C国#の#A安全#、#B公#の#C秩序#又は#A公衆#の#B健康#若しくは#A道徳#の#B保護# 　','psen':'義務#国内#条約#基準'},
'zd2d第14条':{'bunsyou':'1　締約国は、#A思想#、#B良心#及び#C宗教#の#A自由#についての#B児童#の#C権利#を#A尊重#する。★2　締約国は、#B児童#が1の#C権利#を#A行使#するに当たり、#B父母#及び#C場合#により#A法定#B保護者#が#C児童#に対しその#A発達#しつつある#B能力#に#C適合#する#A方法#で#B指示#を与える#C権利#及び#A義務#を#B尊重#する。★3　#C宗教#又は#A信念#を#B表明#する#C自由#については、#A法律#で定める#B制限#であって#C公共#の#A安全#、#B公#の#C秩序#、#A公衆#の#B健康#若しくは#C道徳#又は他の者の#A基本#的な#B権利#及び#C自由#を#A保護#するために#B必要#なもののみを課することができる。　','psen':'進行#万民#指導'},
'zd2d第15条':{'bunsyou':'1　締約国は、#A結社#の#B自由#及び#C平和#的な#A集会#の#B自由#についての#C児童#の#権利#を#B認める#。★2　1の#C権利#の#A行使#については、#B法律#で定める#C制限#であって#A国#の#B安全#若しくは#C公共#の#A安全#、#B公#の#C秩序#、#A公衆#の#B健康#若しくは#C道徳#の#A保護#又は#B他#の#C者#の#A権利#及び#B自由#の#C保護#のため#A民主#的#B社会#において#C必要#なもの以外のいかなる#A制限#も課することができない。　','psen':'宗教#言論#私的'},
'zd2d第16条':{'bunsyou':'1　いかなる#A児童#も、その#B私#C生活#、#A家族#、#C住居#若しくは#B通信#に対して#A恣意#的に若しくは#B不法#に#C干渉#され又は#A名誉#及び#B信用#を#C不法#に#A攻撃#されない。★2　#B児童#は、1の#C干渉#又は#A攻撃#に対する#B法律#の#C保護#を受ける#A権利#を有する。　','psen':'故意#侵害#共同#個人'},
'zd2d第17条（a）（b）':{'bunsyou':'締約国は、#A大衆媒体#（#Bマス・メディア#）の果たす重要な#C機能#を#A認め#、#B児童#が#C国#の#A内外#の#B多様#な#C情報#A源#からの#B情報#及び#C資料#、#A特#に#B児童#の#C社会#面、#A精神#面及び#B道徳#面の#C福祉#並びに#A心身#の#B健康#の#C促進#を#A目的#とした#B情報#及び#C資料#を#A利用#することができることを#B確保#する。このため、締約国は、★（a） #C児童#にとって#A社会#面及び#B文化#面において#C有益#であり、かつ、第29条の#A精神#に沿う#B情報#及び#C資料#を#A大衆媒体#（#Bマス・メディア#）が#C普及#させるよう#A奨励#する。　','psen':'援助#促進#網#教育'},
'zd2d第17条（c）～（e）':{'bunsyou':'（c） #C児童#用#A書籍#の#B作成#及び#C普及#を#A奨励#する。★（d） #B少数#C集団#に#A属し#又は#B原住民#である#C児童#の#A言語#上の#B必要#性について#A大衆媒体#（#Bマス・メディア#）が特に#C考慮#するよう#A奨励#する。★（e） 第13条及び次条の規定に#B留意#して、#C児童#の#A福祉#に#B有害#な#C情報#及び#A資料#から#B児童#を#C保護#するための#A適当#な#B指針#を#C発展#させることを#A奨励#する。　','psen':'援助#促進#網#教育'},
'zd2d第18条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#の#B養育#及び#C発達#について#A父母#が#B共同#の#C責任#を有するという#A原則#についての#A認識#を#B確保#するために#C最善#の#A努力#を払う。#A父母#又は#B場合#により#C法定#A保護者#は、#B児童#の#C養育#及び#A発達#についての#A第一義#的な#B責任#を有する。#A児童#の#B最善#の#C利益#は、これらの者の#A基本#的な#A関心#B事項#となるものとする。　','psen':'主体#第二#公的#権利'},
'zd2d第18条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#の#B養育#及び#C発達#について#A父母#が#B共同#の#C責任#を有するという#A原則#についての#A認識#を#B確保#するために#C最善#の#A努力#を払う。#A父母#又は#B場合#により#C法定#A保護者#は、#B児童#の#C養育#及び#A発達#についての#A第一義#的な#B責任#を有する。#A児童#の#B最善#の#C利益#は、これらの者の#A基本#的な#A関心#B事項#となるものとする。　','psen':'主体#第二#公的#権利'},
'zd2d第18条　2':{'bunsyou':'2　締約国は、この条約に定める#A権利#を#B保障#し及び#C促進#するため、#A父母#及び#B法定#C保護者#が#A児童#の#B養育#についての#C責任#を#A遂行#するに当たりこれらの者に対して#B適当#な#C援助#を#A与える#ものとし、また、#B児童#の#C養護#のための#A施設#、#B設備#及び#C役務#の#A提供#の#B発展#を#C確保#する。　','psen':'教育#計画#公的'},
'zd2d第18条　3':{'bunsyou':'3　締約国は、#A父母#が#B働いて#いる#C児童#が#A利用#する#C資格#を#A有する#B児童#の#C養護#のための#A役務#の#B提供#及び#C設備#からその#A児童#が#B便益#を#C受ける#A権利#を#B有する#ことを#C確保#するためのすべての#A適当#な#B措置#をとる。　','psen':'入院して#別居#保育'},
'zd2d第19条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、#A児童#が#B父母#、#C法定#A保護者#又は#B児童#を#C監護#する他の者による#C監護#を#A受けて#いる#B間#において、あらゆる#C形態#の#A身体#的若しくは#A精神#的な#B暴力#、#C傷害#若しくは#C虐待#、#A放置#若しくは#B怠慢#な#C取扱い#、#B不当#な#C取扱い#又は#A搾取#（#B性的#C虐待#を含む。）からその#A児童#を#B保護#するためすべての#C適当#な#A立法#上、#A行政#上、#B社会#上及び#B教育#上の#C措置#をとる。　','psen':'肉体的#養育#仕打ち'},
'zd2d第19条　2':{'bunsyou':'2　1の#A保護#B措置#には、#C適当#な#A場合#には、#B児童#及び#C児童#を#A監護#する#B者#のために#C必要#な#A援助#を#B与える#C社会#的#A計画#の#B作成#その他の#C形態#による#A防止#のための#B効果#的な#C手続#並びに1に定める#A児童#の#B不当#な#C取扱い#の#A事件#の#B発見#、#C報告#、#A付託#、#B調査#、#C処置#及び#A事後#B措置#並びに#C適当#な#A場合#には#B司法#の#C関与#に関する#A効果#的な#B手続#を含むものとする。　','psen':'事態#養育#情報'},
'zd2d第20条　1～2':{'bunsyou':'1　#A一時的#若しくは#B恒久#的にその#C家庭#A環境#を#B奪われ#た#C児童#又は#A児童#B自身#の#C最善#の#A利益#に#Bかんがみ#その#C家庭#A環境#に#Bとどまる#ことが#C認め#られない#A児童#は、#B国#が#C与える#A特別#の#C保護#及び#A援助#を#B受ける#C権利#を#A有する#。★2　締約国は、#B自国#の#C国内#法に#A従い#、1の#B児童#のための#C代替#的な#A監護#を#B確保#する。　','psen':'養育#教育#養護'},
'zd2d第20条　3':{'bunsyou':'3　2の#A監護#には、特に、#B里親#C委託#、#Aイスラム法#の力ファーラ、#B養子縁組#又は#C必要#な#A場合#には#B児童#の#C監護#のための#A適当#な#B施設#への#C収容#を含むことができる。#A解決#策の#B検討#に当たっては、#C児童#の#A養育#において#B継続#性が#C望ましい#こと並びに#A児童#の#B種族#的、#C宗教#的、#A文化#的及び#B言語#的な#C背景#について、#A十分#な#B考慮#を払うものとする。　','psen':'性格#環境#契約#柔軟#宗教'},
'zd3d第21条　（a）':{'bunsyou':'#A養子縁組#の#B制度#を認め又は#C許容#している締約国は、#A児童#の#B最善#の#C利益#について#A最大#の#B考慮#が払われることを#C確保#するものとし、また、★（a） #A児童#の#A養子縁組#が#B権限#のある当局によってのみ認められることを#C確保#する。この場合において、当該#A権限#のある当局は、適用のある#B法律#及び#C手続#に従い、かつ、#A信頼#し得るすべての関連#Bあ情報#に基づき、#a養子縁組#が#B父母#、#C親族#及び#a法定#B保護者#に関する児童の#C状況#にかんがみ#A許容#されること並びに必要な場合には、#B関係者#が#C所要#の#Aカウンセリング#に基づき#B養子縁組#について#C事情#を知らされた上での#A同意#を与えていることを#B認定#する。 　','psen':'認定#奨励#話し合い#決定#hajime','daimei':'第1部　第21～30条'},
'zd3d第21条　(b)(c)':{'bunsyou':'（b） 児童がその出身国内において#A里親#若しくは#B養家#に託され又は適切な#C方法#で#A監護#を受けることができない場合には、これに代わる児童の#B監護#の#C手段#として#A国際#的な#B養子縁組#を#C考慮#することができることを認める。★（c） #A国際#的な#B養子縁組#が行われる児童が#C国内#における#A養子縁組#の場合における#B保護#及び#C基準#と同等のものを#A享受#することを#B確保#する。　','psen':'親類#養護#計画#家庭'},
'zd3d第21条　(d)(e)':{'bunsyou':'（d） #A国際#的な#B養子縁組#において当該#B養子縁組#が関係者に不当な#C金銭#上の#A利得#をもたらすことがないことを#B確保#するためのすべての適当な#C措置#をとる。★（e） 適当な場合には、#A二国#間又は#B多数国#間の#C取極#又は#A協定#を#B締結#することによりこの条の#C目的#を#A促進#し、及びこの#B枠組み#の#C範囲#内で#A他国#における児童の#B養子縁組#が#C権限#のある当局又は#A機関#によって行われることを#B確保#するよう努める。　','psen':'条約#保護者#行政'},
'zd3d第22条　1':{'bunsyou':'締約国は、#A難民#の#B地位#を#C求めて#いる児童又は#A適用#のある#B国際#法及び#C国際#的な#A手続#若しくは#B国内#法及び#C国内#的な手続に基づき#A難民#と認められている児童が、#B父母#又は他の者に#C付き添われて#いるかいないかを間わず、この条約及び#A自国#が締約国となっている#B人権#又は#C人道#に関する他の#A国際#B文書#に定める#A権利#であって#B適用#のあるものの#C享受#に当たり、適当な#A保護#及び#B人道#的#C援助#を受けることを#A確保#するための適当な#B措置#をとる。　','psen':'養育され#養護'},
'zd3d第22条　2':{'bunsyou':'2　このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を#A保護#し及び#B援助#するため、並びに#C難民#の児童の#A家族#との#B再統合#に必要な#C情報#を得ることを#A目的#としてその#B難民#の児童の#C父母#又は#A家族#の他の#B構成員#を捜すため、#C国際連合#及びこれと#A協力#する他の#B権限#のある#C政府#A機関#又は関係#B非政府#C機関#による#A努力#に#B協力#する。その#C難民#の児童は、#A父母#又は#B家族#の他の#C構成員#が#A発見#されない場合には、何らかの#A理由#により#B恒久#的又は#C一時#的にその#A家庭#C環境#を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める#B保護#が与えられる。　','psen':'養育#積極'},
'zd3d第23条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、#A精神#的又は#B身体#的な#C障害#を有する児童が、その#A尊厳#を#B確保#し、#C自立#を#A促進#し及び#B社会#への#C積極#的な#A参加#を#B容易#にする#C条件#の下で十分かつ#A相応#な#B生活#を#C享受#すべきであることを#A認める#。　','psen':'環境#労働#保障する'},
'zd3d第23条　2':{'bunsyou':'締約国は、#A障害#を有する児童が#B特別#の#C養護#についての#A権利#を#B有する#ことを#C認める#ものとし、#A利用#B可能#な#C手段#の下で、#A申込み#に#B応じた#、かつ、当該児童の#C状況#及び#A父母#又は当該児童を#B養護#している他の者の#C事情#に#適した#A援助#を、これを#受ける#B資格#を有する児童及びこのような児童の#C養護#について#A責任#を有する者に#B与える#ことを#C奨励#し、かつ、#A確保#する。　','psen':'保護者#条約#方法#受ける'},
'zd3d第23条　3':{'bunsyou':'#A障害#を有する児童の#C特別#な必要を認めて、2の#A規定#に従って与えられる#B援助#は、#A父母#又は当該児童を#C養護#している他の者の#A資力#を考慮して可能な限り#B無償#で与えられるものとし、かつ、#A障害#を有する児童が可能な限り#B社会#への#C統合#及び#A個人#の#B発達#（#C文化#的及び#A精神#的な#B発達#を含む。）を#C達成#することに資する#A方法#で当該児童が#B教育#、#C訓練#、#A保健#Bサービス#、#Cリハビリテーション#・#Bサービス#、#A雇用#のための#B準備#及び#Cレクリエーション#の#A機会#を#B実質#的に利用し及び#C享受#することができるように行われるものとする。　','psen':'レクリエーション#医療#持病#ケア#医学'},
'zd3d第23条　4':{'bunsyou':'締約国は、#A国際#B協力#の#C精神#により、#A予防#的な#B保健#並びに#C障害#を有する児童の#A医学#的、#B心理学#的及び#C機能#的#A治療#の#B分野#における適当な#C情報#の#A交換#（#Bリハビリテーション#、#C教育#及び#A職業#Bサービス#の#C方法#に関する#A情報#の#B普及#及び#C利用#を含む。）であってこれらの#A分野#における#B自国#の#C能力#及び#A技術#を#B向上#させ並びに#C自国#の#A経験#を#B広げる#ことができるようにすることを#C目的#とするものを#A促進#する。これに関しては、特に、#B開発#C途上#国の必要を考慮する。　','psen':'発展#援助#提供#医療'},
'zd3d第24条　1':{'bunsyou':'締約国は、#A到達#B可能#な#C最高#A水準#の#B健康#を#C享受#すること並びに#A病気#の#B治療#及び#C健康#の#A回復#のための#B便宜#を与えられることについての児童の#C権利#を#A認める#。締約国は、いかなる児童もこのような#A保健#Bサービス#を利用する#C権利#が#A奪われ#ないことを#B確保#するために努力する。　','psen':'医療#援助#障害#リハビリテーション'},
'zd3d第24条　2(a)～(c)':{'bunsyou':'締約国は、1の#A権利#の#B完全#な#C実現#を#A追求#するものとし、特に、次のことのための適当な#B措置#をとる。★（a） #C幼児#及び児童の#A死亡#率を#A低下#させること。 ★（b） #B基礎#的な#C保健#の#A発展#に#B重点#を置いて必要な#C医療#及び#A保健#をすべての児童に#B提供#することを#C確保#すること。★（c） #A環境#B汚染#の#C危険#を考慮に入れて、#A基礎#的な#B保健#の#C枠組み#の#A範囲#内で行われることを含めて、特に容易に#B利用#C可能#な#A技術#の適用により並びに十分に#B栄養#のある#C食物#及び#A清潔#な#B飲料水#の#C供給#を通じて、#A疾病#及び#B栄養#C不良#と#A闘う#こと。　','psen':'積極#上昇#出生#国'},
'zd3d第24条　2(b)～(f)':{'bunsyou':'（d） #A母親#のための#B産前#C産後#の適当な#A保健#を#B確保#すること。★（e） #C社会#のすべての#A構成員#特に#B父母#及び児童が、児童の#C健康#及び#A栄養#、#B母乳#による#C育児#の#A利点#、#B衛生#（#C環境#A衛生#を含む。）並びに#B事故#の#C防止#についての#A基礎#的な#B知識#に関して、#C情報#を#A提供#され、#B教育#を受ける#C機会#を有し及びその#A知識#の#B使用#について#C支援#されることを#A確保#すること。★（f） #B予防#的な#C保健#、#A父母#のための#B指導#並びに#C家族#A計画#に関する#B教育#及び#Cサービス#を#A発展#させること。　','psen':'指導#教育#技術#本人'},
'zd3d第24条　3～4':{'bunsyou':'3　締約国は、児童の#A健康#を#B害する#ような#C伝統#的な#A慣行#を#B廃止#するため、#C効果#的かつ#A適当#なすべての#B措置#をとる。★4　締約国は、この条において認められる#C権利#の#A完全#な#B実現#を#C漸進#的に#A達成#するため、#B国際#C協力#を#A促進#し及び#B奨励#することを#C約束#する。これに関しては、特に、#A開発#B途上#国の#C必要#を考慮する。　','psen':'発展#援助#定期'},
'zd3d第25条':{'bunsyou':'締約国は、児童の#A身体#又は#B精神#の#C養護#、#A保護#又は#B治療#を#C目的#として#A権限#のある当局によって#B収容#された児童に対する#C処遇#及びその#A収容#に関連する他のすべての#B状況#に関する#C定期#的な#A審査#が行われることについての児童の#B権利#を認める。　','psen':'児童福祉法#教育#計画#養育内容'},
'zd3d第26条':{'bunsyou':'1　締約国は、すべての児童が#A社会#B保険#その他の#A社会#B保障#からの#C給付#を受ける#A権利#を認めるものとし、#B自国#の#C国内#A法#に従い、この#A権利#の完全な#B実現#を#C達成#するための必要な#A措置#をとる。★2　1の#A給付#は、#B適当#な場合には、児童及びその#C扶養#について#A責任#を有する者の#B資力#及び#C事情#並びに児童によって又は児童に#A代わって#行われる#B給付#の#C申請#に関する他のすべての#A事項#を#B考慮#して、与えられるものとする。　','psen':'生活#損害#手続き'},
'zd3d第27条　1～2':{'bunsyou':'1　締約国は、児童の#A身体#的、#B精神#的、#A道徳#的及び#B社会#的な#C発達#のための#A相当#な#B生活#C水準#についてのすべての児童の#A権利#を認める。★2　#A父母#又は児童について#B責任#を有する他の者は、#C自己#の#A能力#及び#B資力#の#C範囲#内で、児童の#A発達#に必要な#B生活#C条件#を#A確保#することについての#B第一義#的な#C責任#を有する。　','psen':'権利#絶対#経済力#知識'},
'zd3d第27条　3':{'bunsyou':'締約国は、#A国内#B事情#に従い、かつ、その#C能力#の#A範囲#内で、1の#B権利#の#C実現#のため、#A父母#及び児童について#B責任#を有する他の者を#C援助#するための適当な#A措置#をとるものとし、また、必要な場合には、特に#B栄養#、#C衣類#及び#A住居#に関して、#B物的#C援助#及び#A支援#B計画#を#C提供#する。　','psen':'情報#食事#経済'},
'zd3d第28条　1(a)(b)':{'bunsyou':'1　締約国は、#A教育#についての児童の#B権利#を#C認める#ものとし、この#A権利#を#B漸進#的にかつ#C機会#の#A平等#を#B基礎#として#C達成#するため、特に、★（a） #A初等#B教育#を#C義務#的なものとし、すべての者に対して#A無償#のものとする。★（b） 種々の#B形態#の#C中等#B教育#（#A一般#B教育#及び#C職業#B教育#を含む。）の#C発展#を#A奨励#し、すべての児童に対し、これらの#C中等#B教育#が#A利用#B可能#であり、かつ、これらを#A利用#する#B機会#が与えられるものとし、例えば、#C無償#B教育#の#A導入#、必要な場合における#B財政#的#C援助#の#A提供#のような適当な#B措置#をとる。　','psen':'経済#高等#訓練'},
'zd3d第28条　1(c)～(e)':{'bunsyou':'（c） すべての適当な#A方法#により、#B能力#に応じ、#Cすべて#の者に対して#A高等#B教育#を#C利用#する#A機会#が#B与え#られるものとする。★（d） #Cすべて#の児童に対し、#A教育#及び#B職業#に関する#C情報#及び#A指導#が#B利用#C可能#であり、かつ、これらを#C利用#する#A機会#が与えられるものとする。★（e） #A定期#的な#B登校#及び#C中途#A退学#B率#の#C減少#を#A奨励#するための#B措置#をとる。　','psen':'採用#者#継続'},
'zd3d第28条　2～3':{'bunsyou':'2　締約国は、#A学校#の#B規律#が児童の#C人間#の#A尊厳#に#B適合#する#A方法#で及びこの#B条約#に従って#C運用#されることを#A確保#するためのすべての適当な#B措置#をとる。★3　締約国は、特に全#C世界#における#A無知#及び非#B識字#の#C廃絶#に#A寄与#し並びに#B科学#上及び#B技術#上の#C知識#並びに#A最新#の#B教育#C方法#の#A利用#を#B容易#にするため、#C教育#に関する#A事項#についての#B国際#C協力#を#A促進#し、及び#B奨励#する。これに関しては、特に、#C開発#A途上#国の#B必要#を考慮する。　','psen':'発展#推進#条約'},
'zd3d第29条　1(a)～(c)':{'bunsyou':'1　締約国は、児童の#A教育#が次のことを#B指向#すべきことに#C同意#する。★（a） 児童の#A人格#、#B才能#並びに#C精神#的及び#A身体#的な#B能力#をその#C可能#な#A最大限#度まで発達させること。★（b） #A人権#及び#B基本#的#C自由#並びに#A国際#B連合#C憲章#にうたう#A原則#の#B尊重#を#C育成#すること。★（c） 児童の#A父母#、児童の#B文化#的#C同一#性、#A言語#及び#B価値#観、児童の#C居住#国及び#A出身#国の#B国民#的#C価値#観並びに自己の#A文明#と異なる#B文明#に対する#C尊重#を#A育成#すること。　','psen':'自#民族#最低限'},
'zd3d第29条　1(a)～(c)':{'bunsyou':'1　締約国は、児童の#A教育#が次のことを#B指向#すべきことに#C同意#する。★（a） 児童の#A人格#、#B才能#並びに#C精神#的及び#A身体#的な#B能力#をその#C可能#な#A最大限#度まで#B発達#させること。★（b） #A人権#及び#B基本#的#C自由#並びに#A国際#B連合#C憲章#にうたう#A原則#の#B尊重#を#C育成#すること。★（c） 児童の#A父母#、児童の#B文化#的#C同一#性、#A言語#及び#B価値#観、児童の#C居住#国及び#A出身#国の#B国民#的#C価値#観並びに#A自己#の#B文明#と#C異なる#B文明#に対する#C尊重#を#B育成#すること。　','psen':'民族#最低限#人生'},
'zd3d第29条　1(d)～(e)':{'bunsyou':'（d） すべての#A人民#の間の、#B種族#的、#C国民#的及び#A宗教#的#B集団#の間の並びに#C原住民#である者の#A理解#、#B平和#、#C寛容#、#A両性#の#B平等#及び#C友好#の#A精神#に従い、#B自由#な#C社会#における#A責任#ある#B生活#のために児童に#C準備#させること。★（e） #A自然#B環境#の#C尊重#を#A育成#すること。　','psen':'生活#少数民族#条例#種族'},
'zd3d第29条　2':{'bunsyou':'この条又は前条のいかなる規定も、#A個人#及び#B団体#が#C教育#A機関#を設置し及び#B管理#する#C自由#を#A妨げる#ものと解してはならない。ただし、常に、1に定める#B原則#が#C遵守#されること及び当該#A教育#B機関#において行われる#C教育#が#A国#によって定められる#B最低限#度の#C基準#に#A適合#することを#B条件#とする。　','psen':'最大限#法律#計画#重視'},
'zd3d第30条':{'bunsyou':'#A種族#的、#B宗教#的若しくは#A言語#的#A少数#B民族#又は#C原住#民である者が存在する#A国#において、当該#A少数#B民族#に属し又は#A原住民#である児童は、その#B集団#の他の#C構成員#とともに#A自己#の#B文化#を#C享有#し、自己の#A宗教#を#B信仰#しかつ#C実践#し又は自己の#A言語#を使用する#B権利#を#C否定#されない。　','psen':'指導者#妨害#習慣#尊重'},
'zd4d第31条':{'bunsyou':'1　締約国は、#A休息#及び#B余暇#についての児童の#C権利#並びに児童がその#A年齢#に適した#B遊び#及び#Cレクリエーション#の活動を行い並びに#A文化#的な#B生活#及び#C芸術#に#A自由#に#B参加#する#C権利#を認める。★2　締約国は、児童が#A文化#的及び#B芸術#的な生活に十分に#C参加#する#A権利#を#B尊重#しかつ#C促進#するものとし、#A文化#的及び#C芸術#的な#B活動#並びに#Aレクリエーション#及び#C余暇#の活動のための#A適当#かつ#B平等#な#C機会#の#A提供#を#B奨励#する。　','psen':'芸術#学問#義務#hajime','daimei':'第1部　第31～41条'},
'zd4d第32条　1':{'bunsyou':'1　締約国は、児童が#A経済#的な#B搾取#から#C保護#され及び#A危険#となり若しくは児童の#B教育#の#C妨げ#となり又は児童の#A健康#若しくは#B身体#的、#C精神#的、#A道徳#的若しくは#A社会#的な#A発達#に#B有害#となるおそれのある#C労働#への#C従事#から#A保護#される#A権利#を認める。　','psen':'強制#成長#教育#心理'},
'zd4d第32条　2(a)～(c)':{'bunsyou':'2　締約国は、この条の規定の実施を確保するための#A立法#上、#B行政#上、#C社会#上及び#A教育#上の#B措置#をとる。このため、締約国は、他の#A国際#B文書#の#C関連#規定を#A考慮#して、特に、★（a）#A雇用#が認められるための#A1#又は#C2#以上の#B最低#C年齢#を定める。★（b）#A労働#B時間#及び#C労働#A条件#についての適当な規則を定める。★（c）この条の規定の#A効果#的な実施を#C確保#するための適当な#B罰則#その他の#C制裁#を定める。　','psen':'養育#優先#3'},
'zd4d第33条':{'bunsyou':'締約国は、関連する#A国際#B条約#に定義された#C麻薬#及び向#A精神#薬の#A不正#な#B使用#から児童を#C保護#し並びにこれらの#A物質#の#A不正#な#B生産#及び#B取引#における児童の#C使用#を#A防止#するための#A立法#上、#B行政#上、#B社会#上及び#A教育#上の#B措置#を含むすべての適当な#C措置#をとる。　','psen':'制裁#不当#興奮'},
'zd4d第34条':{'bunsyou':'締約国は、あらゆる形態の#A性的#B搾取#及び#A性的#C虐待#から児童を#A保護#することを#B約束#する。このため、締約国は、特に、次のことを#C防止#するためのすべての適当な#A国内#、#B二国#A間#及び#C多数国#A間#の#B措置#をとる。★（a） #C不法#な#A性的#な#B行為#を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。★（b） 売春又は他の不法な#A性的#な#C業務#において児童を#B搾取#的に#A使用#すること。★（c）#Bわいせつ#な#A演技#及び#C物#において児童を#B搾取#的に使用すること。　','psen':'不適切#親子#兄弟#舞踊#同士'},
'zd4d第35条':{'bunsyou':'締約国は、あらゆる#A目的#のための又はあらゆる#B形態#の児童の#C誘拐#、#A売買#又は#B取引#を3C防止#するためのすべての#A適当#な#A国内#、#B二国#C間#及び#B多数国#C間#の措置をとる。　','psen':'国際#誘惑#虐待#同士'},
'zd4d第36条':{'bunsyou':'締約国は、いずれかの#A面#において児童の#B福祉#を#C害する#他のすべての#A形態#の#B搾取#から児童を#C保護#する。　','psen':'虐待#犯す#性的'},
'zd4d第37条(a)～(b)':{'bunsyou':'締約国は、次のことを確保する。★（a） いかなる児童も、#A拷問#又は他の#B残虐#な、非#C人道#的な若しくは#A品位#を#B傷つける#C取扱い#若しくは#A刑罰#を受けないこと。#A死刑#又は#B釈放#の#C可能#性がない#A終身#刑は、#B十八#歳#C未満#の者が行った#A犯罪#について#B科さない#こと。★（b） いかなる児童も、#A不法#に又は#B恣意#的にその#C自由#を奪われないこと。児童の#A逮捕#、#B抑留#又は#C拘禁#は、#A法律#に従って行うものとし、#A最後#の#B解決#C手段#として最も#A短い#適当な#B期間#のみ用いること。　','psen':'以上#以下#十四#身体'},
'zd4d第37条(c)':{'bunsyou':'（c） #A自由#を#B奪われた#すべての児童は、#C人道#的に、#A人間#の#B固有#の#C尊厳#を#A尊重#して、かつ、その#B年齢#の者の#C必要#を#A考慮#した#B方法#で取り扱われること。特に、#A自由#を#B奪われた#すべての児童は、#C成人#とは#A分離#されないことがその#A最善#の#B利益#であると認められない限り#C成人#とは#A分離#されるものとし、#A例外#的な#B事情#がある場合を除くほか、#A通信#及び#B訪問#を#C通じて#その#A家族#との#B接触#を#C維持#する#A権利#を有すること。　','psen':'人権#住居#強要された#労働#経済'},
'zd4d第37条(d)':{'bunsyou':'（d）#A自由#を#B奪われた#すべての児童は、#C弁護#人その他適当な#A援助#を行う者と#B速やか#に#C接触#する#A権利#を有し、#A裁判所#その他の#A権限#のある、#B独立#の、かつ、#C公平#な当局においてその#A自由#の#B剥奪#の#C合法#性を#A争い#並びにこれについての#A決定#を速やかに#A受ける#B権利#を有すること。　','psen':'競い#保障#選択'},
'zd4d第38条　1～2':{'bunsyou':'1　締約国は、#A武力#紛争#において#B自国#に適用される#C国際#A人道#法の規定で児童に#B関係#を有するものを#C尊重#し及びこれらの規定の#A尊重#を#B確保#することを#C約束#する。★2　締約国は、#A15#歳#B未満#の者が#C敵対#A行為#に#B直接#C参加#しないことを#A確保#するためのすべての#B実行#C可能#な#A措置#をとる。　','psen':'14#18#以上#以下#戦闘'},
'zd4d第38条　3～4':{'bunsyou':'3　締約国は、#A15#歳#B未満#の者を#C自国#の#A軍隊#に#B採用#することを#C差し控える#ものとし、また、#A15#歳#B以上#A18#歳#B未満#の者の中から#A採用#するに当たっては、#B最年長#者を#C優先#させるよう努める。★4　締約国は、#A武力#B紛争#において#C文民#を#A保護#するための#B国際#C人道#法に基づく#A自国#の#B義務#に従い、#A武力#B紛争#の#C影響#を受ける児童の#A保護#及び#B養護#を#C確保#するためのすべての#A実行#B可能#な#C措置#をとる。　','psen':'14#20#以下#民事'},
'zd4d第39条':{'bunsyou':'締約国は、あらゆる#A形態#の#B放置#、#C搾取#若しくは#B虐待#、#C拷間#若しくは他のあらゆる#A形態#の#B残虐#な、#B非人道#的な若しくは#C品位#を#A傷つける#B取扱い#若しくは#C刑罰#は#A武力#B紛争#による#C被害者#である児童の#A身体#的及び#B心理#的な#C回復#及び#A社会#B復帰#を#C促進#するためのすべての適当な#A措置#をとる。このような#B回復#及び#C復帰#は、児童の#A健康#、#B自尊心#及び#C尊厳#を#A育成#する#B環境#において行われる。　','psen':'境遇#懲戒#生活'},
'zd4d第40条　1':{'bunsyou':'締約国は、#A刑法#を#B犯した#と#C申し立て#られ、#A訴追#され又は#B認定#されたすべての児童が#C尊厳#及び#A価値#についての当該児童の#B意識#を#C促進#させるような#A方法#であって、当該児童が他の者の#B人権#及び#C基本#的#A自由#を#B尊重#することを#C強化#し、かつ、当該児童の#A年齢#を#B考慮#し、更に、当該児童が#C社会#に#A復帰#し及び#B社会#において#C建設#的な#A役割#を#B担う#ことがなるべく#C促進#されることを#A配慮#した#B方法#により取り扱われる#C権利#を認める。　','psen':'手段#保障#国内法'},
'zd4d第40条　2(a)':{'bunsyou':'2　このため、締約国は、#A国際#B文書#の#C関連#する#A規定#を#B考慮#して、特に次のことを#C確保#する。★（a） いかなる児童も、#A実行#の#B時#に#C国内法#又は#A国際法#により#B禁じられて#いなかった#C作為#又は#A不作為#を#B理由#として#C刑法#を#A犯した#と申し立てられ、#B訴追#され又は#C認定#されないこと。　','psen':'民法#追放#条約'},
'zd4d第40条　2(b)(i)～(ii)':{'bunsyou':'（b） #A刑法#を#B犯した#と申し立てられ又は#C訴追#されたすべての児童は、少なくとも次の#A保障#を#B受ける#こと。★（i） #C法律#に基づいて#A有罪#とされるまでは#B無罪#と#C推定#されること。★（ii） #A速やか#にかつ#B直接#に、また、適当な#C場合#には当該児童の#A父母#又は#B法定#保護者#を通じてその#C罪#を#A告げ#られること並びに#B防御#の#C準備#及び#A申立て#において#B弁護#人その他適当な#C援助#を行う者を持つこと。　','psen':'民法#保護#計画#保障#判決'},
'zd4d第40条　2(b)(iii)':{'bunsyou':'（iii） #A事案#が#B権限#のある、#C独立#の、かつ、#A公平#な当局又は#B司法#C機関#により#A法律#に基づく#B公正#な#C審理#において、#A弁護#人その他適当な#B援助#を行う者の#C立会い#及び、特に当該児童の#A年齢#又は#B境遇#を#C考慮#して児童の#A最善#の#B利益#にならないと#C認め#られる#A場合#を#B除く#ほか、当該児童の#C父母#又は#A法定#B保護者#の#C立会い#の下に#A遅滞#なく#B決定#されること。　','psen':'保護#話し合い#行政#幸福'},
'zd4d第40条　2(b)(iv)(v)':{'bunsyou':'（iv） #A供述#又は#B有罪#の#C自白#を#A強要#されないこと。#B不利#な#C証人#を#A尋問#し又はこれに対し#B尋問#させること並びに#C対等#の#A条件#で#B自己#のための#C証人#の#A出席#及びこれに対する#B尋問#を求めること。★（v） #C刑法#を犯したと認められた場合には、その#A認定#及びその#B結果#科せられた#C措置#について、#A法律#に基づき、#B上級#の、#C権限#のある、#A独立#の、かつ、#B公平#な当局又は#C司法#A機関#によって#B再#C審理#されること。 　','psen':'警察#教育#民法#父母#保護者'},
'zd4d第40条　2(b)(vi)(vii)':{'bunsyou':'（vi） 使用される#A言語#を#B理解#すること又は#C話す#ことができない場合には、#A無料#で#B通訳#の#C援助#を#A受ける#こと。★（vii） #B手続#のすべての#C段階#において当該児童の#A私#B生活#が十分に#C尊重#されること。　','psen':'無償#内容#書類'},
'zd4d第40条　3':{'bunsyou':'3　締約国は、#A刑法#を#B犯した#と#C申し立て#られ、#A訴追#され又は#B認定#された#C児童#に#A特別#に#B適用#される#C法律#及び#A手続#の#B制定#並びに当局及び#C施設#の#A設置#を#B促進#するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。★（a） その#C年齢#A未満#の児童は#A刑法#を犯す#B能力#を有しないと#C推定#される#A最低#B年齢#を#C設定#すること。★（b） 適当なかつ望ましい場合には、#A人権#及び#B法的#C保護#が十分に#A尊重#されていることを#B条件#として、#C司法#上の#A手続#に#B訴える#ことなく当該児童を#C取り扱う#A措置#をとること。　','psen':'犯罪#逮捕#尋問'},
'zd4d第40条　4':{'bunsyou':'4　児童がその#A福祉#に#適合#し、かつ、その#B事情#及び#C犯罪#の双方に応じた#A方法#で取り扱われることを#B確保#するため、#C保護#、#A指導#及び#B監督#C命令#、#A力ウンセリング#、#B保護#C観察#、#A里親#B委託#、#C教育#及び#A職業#B訓練#C計画#、#A施設#における#B養護#に代わる他の#C措置#等の種々の#A処置#が#B利用#し得るものとする。　','psen':'家庭生活#教育#保護者'},
'zd4d第41条':{'bunsyou':'この#A条約#のいかなる#B規定#も、次のものに含まれる規定であって児童の#権利#の#実現#に#一層#C貢献#するものに#A影響#を及ぼすものではない。★（a） 締約国の#B法律#★（b） 締約国について効力を有する#C国際#A法# 　','psen':'国内#刑#利益'}
};




 
  






